○井川町定住促進センター管理規則

昭和62年6月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町定住促進センター条例(昭和62年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 所長は、上司の命を受けて井川町定住促進センター(以下「定住促進センター」という。)の事務及び施設設備の管理を総括し、所属職員を指導監督する。

(休日等)

第3条 定住促進センターの休日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

2 所長は、前項に定める休日のほか、特に必要と認めるときは、あらかじめ町長に届け出て臨時に休日とすることができる。

3 町長は、特に必要と認めるときは、休日であっても定住促進センターを使用させることができる。

(開館時間等)

第4条 定住促進センターの開館時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、時間を変更することができる。

(使用許可の手続)

第5条 条例第4条の規定により、定住促進センター使用の許可を受けようとするものは、当該使用日の3日前までに使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町の機関又は他の類似団体による使用については、許可申請書の提出を省略するものとする。

3 定住促進センターの使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条第2項の規定により、使用料を免除する場合は次のとおりとする。

(1) 町が主催し、又は共催する行事で使用するとき

(2) 町などの行政機関の要請に基づく会議等で、当該団体が利用するとき

(3) 町内のスポーツ少年団、義務教育課程での部活動(親の会を含む)で当該団体が本来の目的で利用するとき

(4) 町内の町内会等の団体が本来の目的で利用するとき

(5) 町長が特に必要があると認めるとき

2 前項の規定により使用料を免除することができる団体等であっても次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の減免はしないものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りではない。

(1) 利用目的が専ら営利活動、政治活動、宗教活動である場合

(2) 団体の活動目的に関連しない場合

(3) 公序良俗に反する場合、その他社会的な批判を受けるおそれがある場合

(4) 懇親会等の飲食を伴う場合

3 条例第6条第2項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、使用料減免申請書(様式第3号)を、使用許可申請書と同時に町長に提出しなければならない。

4 前項の減免申請書が提出された場合、町長は、速やかにその内容を審査し、減免の可否を決定しなければならない。

(使用料等の徴収)

第7条 条例第6条の規定による使用料の徴収に関する手続は、井川町財務規則(昭和62年規則第14号)の定めるところによる。

(使用料等の還付)

第8条 条例第7条の規定により既納の使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付申請書(様式第4号)を当該理由が生じたとき、速やかに町長に提出しなければならない。

(使用者及び特別施設の設置者の遵守事項)

第9条 使用者及び特別施設の設置者(以下「使用者等」という。)は定住促進センターの使用に関し、事前に所長と使用方法のほか必要な事項を打合せなければならない。

2 使用者等は、使用にかかる規則を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めなければならない。

3 使用者等は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を得ない室又は附属設備若しくは器具を使用しないこと。

(2) 許可を得ない金品の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

(3) 許可を得ないで壁、柱等に張り紙をし、又は釘類を打たないこと。

(4) 火災及び盗難の発生防止等に留意し、使用にかかる室内等の秩序を維持すること。

(5) その他町長又は所長の指示に従うこと。

(職員の立入り等)

第10条 所長は、定住促進センターの管理上必要と認めたときは、所属職員を使用中の室内等に立ち入らせることができる。

2 使用者等は、前項の規定による職員の立入りを拒んではならない。

(使用終了等の届出)

第11条 使用者等は、定住促進センターの使用を終了し、又は使用を中止したときは、直ちに設備その他を原状に回復し、所長に届け出て点検を受けなければならない。

2 使用者等は、定住促進センターの建物、附属設備、器具等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を所長に届け出なければならない。

(備品等の施設外貸出し禁止)

第12条 定住促進センターの附属設備、備品及び器具等は、特別の事情がない限り、施設外に貸し出すことができない。

(委任規定)

第13条 この規則に定めるもののほか、定住促進センターの管理運営等について必要な事項は、そのつど町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する

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井川町定住促進センター管理規則

昭和62年6月30日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)