○井川町山村広場管理運営規則

昭和63年10月3日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町山村広場条例(昭和63年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 山村広場の職員は、町長の命を受け、適切な管理運営に努めなければならない。

(使用時間)

第3条 山村広場のうち、スキー場として利用する場合の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

(使用許可申請)

第4条 山村広場の全部又は一部を優先して使用しようとするものは、当該使用予定日の3日前までに山村広場使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(使用許可)

第5条 町長は、前条の規定に基づく申請を認めた場合は、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条第3項の規定により、使用料を減免することができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 町の機関又は他の類似機関が主催する事業に使用するとき。

(2) その他町長が認めるもの

2 使用料の減免を受けようとするものは、第4条の使用許可申請書にその事由を記して減免の申請をしなければならない。

3 前項の減免の申請があった場合は、町長は、速やかにその内容を審査し、減免の可否及び額を決定しなければならない。

(棄損等の届出)

第7条 使用者は、山村広場の施設、設備、器具等を棄損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出でなければならない。

(委任規定)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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井川町山村広場管理運営規則

昭和63年10月3日 規則第4号

(平成元年12月25日施行)