○井川町日本国花苑条例施行規則

平成4年7月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町日本国花苑条例(平成4年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 日本国花苑(以下「公園」という。)の管理人は、町長の命を受け、適切な管理に努めなければならない。

(有料公園施設の休業日及び利用時間)

第3条 有料公園施設の休業日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要とみとめるときは、休業日及び利用時間を変更し、又は臨時に休業日とすることができる。

4月1日から9月30日までの期間は午前9時から午後7時まで、10月1日から翌年3月31日までの期間は午前9時から午後5時までとする。ただし、夜間照明設備を設置した施設については、4月1日から10月31日までの期間は、午前9時から午後9時まで、11月1日から翌年3月31日までの期間は、午前9時から午後5時までとする。

(占用許可の申請)

第4条 公園の一部又は有料公園施設の全部を占用しようとする者は、占用予定日の5日前までに日本国花苑占用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(占用許可)

第5条 町長は、前条の規定に基づく申請を認めた場合は、占用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条第3項の規定により、使用料を減免することができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 町の機関又は他の類似機関が主催するとき。

(2) その他町長が認めるもの

2 使用料の減免を受けようとする者は、第4条の占用許可申請書にその事由を記して減免の申請をしなければならない。

3 前項の減免の申請があったとき、町長は、速やかに内容を審査し、減免の可否及び額を決定しなければならない。

(棄損等の届出)

第7条 占用者等は、公園の施設、設備又は器具を棄損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(委任規定)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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井川町日本国花苑条例施行規則

平成4年7月1日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)