○井川町農村公園管理規則
平成9年9月18日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、井川町農村公園設置条例(平成9年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 管理人は、町長の命を受けて井川町農村公園(以下「公園」という。)の施設を管理し、必要と認めたときは、利用者の指揮監督を行う。
(利用者の遵守事項)
第3条 公園の利用者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公安又は風俗を乱すおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可なく行商その他これに類する行為をしないこと。
(3) 公園及びその施設を損傷しないこと。
(4) 利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他町長若しくは管理人の指示に従うこと。
(届出義務)
第4条 利用者及び立入者が公園又はその施設を棄損し、又は滅失させたときは、直ちに管理者を通じ町長に届出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月16日規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。