○井川町農村公園管理規則

平成9年9月18日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、井川町農村公園設置条例(平成9年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 管理人は、町長の命を受けて井川町農村公園(以下「公園」という。)の施設を管理し、必要と認めたときは、利用者の指揮監督を行う。

(利用者の遵守事項)

第3条 公園の利用者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公安又は風俗を乱すおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可なく行商その他これに類する行為をしないこと。

(3) 公園及びその施設を損傷しないこと。

(4) 利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他町長若しくは管理人の指示に従うこと。

(届出義務)

第4条 利用者及び立入者が公園又はその施設を棄損し、又は滅失させたときは、直ちに管理者を通じ町長に届出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月16日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

井川町農村公園管理規則

平成9年9月18日 規則第12号

(平成13年3月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成9年9月18日 規則第12号
平成13年3月16日 規則第12号