○井川町商工業振興条例

昭和63年12月24日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、本町に事業所を新設し、又は既存の事業所を増設した者に対し奨励金を交付すること等によって、本町産業の振興及び雇用機会の拡大に寄与することを目的とする。

(対象)

第2条 この条例による奨励措置の対象は、次の各号に該当する者とする。ただし、農村地域振興のための固定資産税の課税免除に関する条例(昭和49年条例第16号)の適用を受ける工場を除く。

(1) 町内に工場を新設した者で、その投下固定資産総額が3,000万円以上又は常時雇用する従業員の数が20人以上の者

(2) 町内の既存の工場を増設した者で、その結果著しく増産をなし得るものと認められ、かつ、その増設により増加した投下固定資産総額が2,000万円以上又は常時雇用する従業員の数が20人以上増加した者

(3) 工場を除く事業所で、新たな投下固定資産総額が新設の場合は3,000万円以上又は常時雇用者の数が5人以上増加した者、増設の場合は新たな投下固定資産総額が2,000万円以上又は常時雇用者の数が5人以上増加した者

2 町長は、前項に該当しない場合であっても特に本町産業の振興に寄与すると認められる事業所を新設し、又は増設した者に対しては、必要な援助をすることができる。

(奨励措置)

第3条 町長は、奨励措置として前条に規定する事業所を新設又は増設した者に対し、次に掲げる奨励金を交付するものとする。

(1) 前条第1項第1号及び2号に規定する工場については、その年度に町が賦課した固定資産税相当額から土地分を除いた額(増設の場合は、その増設分)が1年目は全額を、2年目は4分の3を、3年目以降は4分の2を限度として町長が定める額

(2) 前条第1項第3号に規定する事業所については、その年度に町が賦課した固定資産税相当額から土地分を除いた額(増設の場合は、その増設分)が1年目は全額を、2年目は4分の3を、3年目以降は4分の2を限度として町長が定める額又は増加した常時雇用者のうち、町内に住所を有する者1人について10万円を限度として町長が定める額

(奨励金の交付期間)

第4条 前条の規定による奨励金を交付する期間は、当該事業所の事業開始の月から3年間とする。

2 町長が特に必要と認めたときは、前項の交付期間を2箇年を限度として延長することができる。

(申請手続)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、施行規則に規定する関係書類を町長に提出しなければならない。

(変更手続)

第6条 奨励金の交付を受けた者が前条の規定により提出した申請書の記載事項に変更を生じたときは、10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(奨励措置の継承)

第7条 町長は、相続、合併又は譲渡等の事由により奨励金の交付を受ける者に変更を生じたときは、継承経営者に対し残期間について奨励金を交付することができる。

2 前項により継続して奨励金を受けようとする者は、変更の生じた日から1箇月以内にこれを証する書類を添えて町長に届出なければならない。

(奨励措置の取消し等)

第8条 町長は、奨励金を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金を減額し、若しくはその交付を取消し、又は奨励金の全部若しくは一部を返納させることができる。

(1) 事業を廃止し、若しくは6箇月以上休業したとき、又は事業を縮小したため第2条第1項に該当しなくなったとき。

(2) 町税を年度内に完納しなかったとき。

(3) 事業所を町外に移転したとき。

(4) 不正の行為により奨励金を受けようとしたとき。

(5) その他町長が適当でないと認めたとき。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

2 井川町工場誘致条例(昭和40年条例第6号)は、廃止する。

(平成18年3月16日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

井川町商工業振興条例

昭和63年12月24日 条例第21号

(平成19年4月1日施行)