○井川町商工業振興条例施行規則

昭和63年12月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町商工業振興条例(昭和63年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 商店、工場、営業所及び事務所などの施設及び設備をいう。

(2) 新設 本町に事業所を有しない者が、新たに事業所を本町に設置することをいう。

(3) 増設 本町に既に事業所を設置している者が、当該事業所を拡張(設備投資を含む。)し、又は事業所を継続して操業し、かつ、新たに別棟の事業所を設置することをいう。

(4) 投下固定資本 当該事業所に係る固定資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1項第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得額の総額をいう。

(5) 常時雇用者 常時勤務する従業員(厚生年金及び雇用保険等の適用されている者で、臨時及びパートタイマーを除く。)をいう。

(認定等)

第3条 条例第3条に規定する奨励措置を受けようとする者は、奨励措置の適用認定申請書(様式第1号)を事業開始の日から6箇月以内に町長に提出し、条例第2条に規定する事業所であることの認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、要件を具備する者であるかを調査し、該当すると認めた場合は、当該申請者に奨励措置適用認定書(様式第2号)を交付する。

(奨励金交付等)

第4条 奨励金の交付の算定期間は、当該事業所の事業開始の月(増設の場合は、増設に伴う事業開始の月)から12箇月(以下「算定期間」という。)ごととする。

2 前条の規定により認定を受けた者は、算定期間後1箇月以内に奨励金交付申請書(様式第3号)を交付の算定期間ごとに町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、その内容を調査し、奨励金の額を決定し、交付するものとする。

4 条例第3条第2号に規定する町長が定める奨励金の額は、1事業所1箇年につき150万円以内とする。

(事業の変更届)

第5条 条例第4条の規定による奨励金の交付期間内に次の各号のいずれかに該当するときは、1箇月以内に届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 当該事業所が事業を廃止又は休止したとき。

(2) 当該事業所の事業が継承されたとき。

(3) その他事業の内容に重大な変更を生じたとき。

(取消し等の通知)

第6条 条例第8条の規定により奨励措置の取消し等をする場合は、奨励措置取消等通知書(様式第5号)により行う。

(事業報告書の提出)

第7条 奨励金の交付を受けた者は、交付期間を終了するまで毎年事業報告書(様式第6号)を事業年度終了の日から60日以内に町長に提出しなければならない。

1 この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

2 井川町工場誘致条例施行規則(昭和42年規則第7号)は、廃止する。

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井川町商工業振興条例施行規則

昭和63年12月24日 規則第9号

(昭和63年12月24日施行)