○井川町商工業振興条例施行規則
昭和63年12月24日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、井川町商工業振興条例(昭和63年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所 商店、工場、営業所及び事務所などの施設及び設備をいう。
(2) 新設 本町に事業所を有しない者が、新たに事業所を本町に設置することをいう。
(3) 増設 本町に既に事業所を設置している者が、当該事業所を拡張(設備投資を含む。)し、又は事業所を継続して操業し、かつ、新たに別棟の事業所を設置することをいう。
(4) 投下固定資本 当該事業所に係る固定資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1項第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得額の総額をいう。
(5) 常時雇用者 常時勤務する従業員(厚生年金及び雇用保険等の適用されている者で、臨時及びパートタイマーを除く。)をいう。
(奨励金交付等)
第4条 奨励金の交付の算定期間は、当該事業所の事業開始の月(増設の場合は、増設に伴う事業開始の月)から12箇月(以下「算定期間」という。)ごととする。
3 町長は、前項の申請があったときは、その内容を調査し、奨励金の額を決定し、交付するものとする。
4 条例第3条第2号に規定する町長が定める奨励金の額は、1事業所1箇年につき150万円以内とする。
(1) 当該事業所が事業を廃止又は休止したとき。
(2) 当該事業所の事業が継承されたとき。
(3) その他事業の内容に重大な変更を生じたとき。
(事業報告書の提出)
第7条 奨励金の交付を受けた者は、交付期間を終了するまで毎年事業報告書(様式第6号)を事業年度終了の日から60日以内に町長に提出しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
2 井川町工場誘致条例施行規則(昭和42年規則第7号)は、廃止する。