○井川町下水道条例施行規則
平成元年12月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、井川町下水道条例(平成元年条例第15号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置義務)
第2条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による排水設備は、法第9条第2項により、下水道の供用開始の告示の日から6箇月以内にしなければならない。ただし、特にやむを得ない事情があると町長が認めたときは、期間を延長することができる。この場合、排水設備設置期間延長許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、排水設備設置期間の延長を許可したとき、又は許可しなかったときは、その旨を申請者に通知する。
(排水設備の共同設置)
第3条 排水設備は、使用者が単独でこれを設置しなければならない。ただし、土地、建物その他の状況により単独で設置することが不能又は困難であるときは、町長に届け出て共同で設置することができる。
(使用月の開始及び終期)
第4条 条例第2条第1項第18号に規定する使用月の始期及び終期は次のとおりとする。
(1) 水道水を使用している場合(水道水以外の水を併用している場合を含む。)は、水道メーターの検針日の翌日を始期とし、次回の検針日を終期とする。
(2) 水道水以外の水のみを使用している場合は、月の初日を始期とし、その末日を終期とする。
(排水設備の固着方法)
第5条 条例第3条第2号に規定する排水設備を、公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 公共汚水ます等のインバート上流端の接続孔と下流端の管低高に食い違いの生じないようにするとともに、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 前号によりがたいときは、町長の指示を受けること。
(1) 見取図 方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施行地及び隣接地を明示すること。
(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 縮尺、方位、工事施行地の境界及び面積
イ 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管渠の位置、大きさ、こう配及び延長
エ ますその他附属装置の種類、位置及び大きさ
(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1程度とし、管渠の大きさ、こう配並びに地表及び管渠の高さを表示すること。
(4) 構造図 縮尺20分の1とすること。ただし、特別な施設に限る。
(5) 承諾書 他人の土地又は排水設備を使用する場合に限る。
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 見取図 方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施行地及び隣接地を明示すること。
(2) 配置図 敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備位置、排水箇所、排水設備の位置及び縮尺を表示すること。
(3) 生産工程図 生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量等を表示すること。
(4) 除害施設の設計者の氏名
(5) その他町長が必要と認める書類
(排水設備等の構造基準)
第7条 排水設備等の構造は、法令の規定によるほか、次のとおりとする。ただし、建物、土地その他の状況により町長が基準によりがたいと認めたときはこの限りでない。
(1) 配水管
ア 配水管の構造は暗渠とし、土被りは公道内では60センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内で20センチメートル以上を標準とする。
イ 配水管のこう配は、特別の場合を除き次の表の定めるところによる。
配水管の内径(単位ミリメートル) | こう配 |
75 | 1,000分の30以上 |
100 | 〃 20以上 |
125 | 〃 17以上 |
150 | 〃 15以上 |
180 | 〃 13以上 |
200 | 〃 10以上 |
(2) ます
ア 汚水ますの内径は、次の表に定めるところによる。
ますの深さ(単位センチメートル) | ますの内径(単位センチメートル) |
60未満 | 30 |
60以上90未満 | 36 |
90以上120未満 | 45 |
120以上150未満 | 60 |
150以上 | 90 |
イ 暗渠の起点、終点、合流及び屈曲点又は内径若しくは管種を異にする接続箇所又はこう配が著しく変化する箇所には、ますを設置すること。ただし、清掃又は検査の容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることができる。
ウ 暗渠の直線部には、その管径の120倍以内の間隔にますを設置すること。
エ ますは、円形又は角形とし、れんが、コンクリート若しくは鉄筋コンクリート造り又は合成樹脂成製品を使用すること。
オ ますの低部は、集合又は接続する管渠の内径に応じ、インバートを設けること。
カ ますには、コンクリート又は鋳鉄性の密閉ふたを取付けること。
(附属装置)
第8条 排水設備を設置するときは、次の各号の定めるところにより、附属装置を設けなければならない。
(1) ごみよけ装置 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるため、目幅1センチメートル以下のスクリーンを設けること。
(2) 防臭装置 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップの封水がサイフォン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(3) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する流し口には油脂遮断装置を設けること。
(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所には、適当な砂たまりを設けること。
(5) ポンプ施設 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所における排水は、ポンプ施設を設けてしなければならないこと。この場合ポンプ施設は、下水が逆流しないような構造のものでなければならないこと。
(水道水以外の水の使用水量の認定)
第12条 条例第14条第1項第2号の規定による水道水以外の排除汚水量の認定は、次の各号による。
(1) 計測装置を設置していない場合で、一般家庭用として使用するものについては、当該世帯において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づいて記録されている人数1人につき月6立方メートルとする。ただし、月の途中において下水道の使用を開始、休止、変更又は廃止した場合の水道水以外の使用量は、次の表に定めるところにより認定する。
使用日数 | 1人当たりの認定水量 |
1日以上8日未満 | 2立方メートル |
8日以上15日未満 | 3立方メートル |
15日以上22日未満 | 4立方メートル |
22日以上 | 6立方メートル |
(2) 営業その他として使用される水量は、使用者の申告書(様式第11号)に基づき町長が認定する。なお、水道水以外の水を使用する際に当該施設に計測装置を設置している場合は、測定した使用水量とする。
2 水道水と水道水以外の水を使用している場合に於いては、水道水の水量に世帯人数1人につき1箇月2.0立方メートルを加算した水量とする。
(1) 位置図(縮尺2500分の1以上)
(2) 平面図(縮尺500分の1以上)
(3) 物件の構造及び断面図(縮尺100分の1以上)
(4) 工事仕様書
(5) 隣接の土地又は建物所有者に利害関係のあると認められるものについては、その同意書
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上)
(2) 平面図(縮尺500分の1以上)
(3) 構造図(縮尺100分の1以上)
(4) 占用が隣地の土地又は建物所有者又は占用者に利害関係があると認められる場合においては、それらの者の同意書
(5) その他町長が必要と認める書類
(検査員証の様式)
第16条 法第13条第2項及び第32条第5項の規定による身分を示す証明書は、様式第17号とする。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
様式 略