○井川町下水道事業受益者分担に関する条例施行規則

平成2年1月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町下水道事業受益者分担に関する条例(平成元年条例第16号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の分担基準)

第2条 条例第4条に規定する受益者が分担する分担金(以下「分担金」という。)の算定基準は、次によるものとする。

(1) 面積割となる土地の地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する土地課税台帳によるものとする。

(2) 受益者にかかる人数は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の住民基本台帳によるものとするが、住民基本台帳によりがたいときは、受益者の申告による。ただし、分譲宅地の取得者及び分譲宅地等を造成した事業者にかかる、受益者の人数の算出は当該年度4月の住民基本台帳の本町1世帯平均人数により算出し、小数点以下を繰り上げる。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条の規定により公告された公告の日現在における賦課対象区域の受益者は、町長が定める日までに井川町下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(不申告等の取扱い)

第4条 町長は、前条又は第17条の規定による申告がないとき、又はその内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。

(分担金の決定通知)

第5条 条例第6条第3項に規定する通知は、井川町下水道事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(分担金の分割納付)

第6条 条例第6条第4項に規定する分割納付の各年度における分担金の納付は次表のとおりとし、各納期ごとの納付額は分担金を等分して定める。この場合において、当該等分した額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は最初の納期に係る納付額に合算するものとする。

期別

納付の期間

第1期

5月1日から同月末日まで

第2期

8月1日から同月末日まで

第3期

11月1日から同月末日まで

第4期

2月1日から同月末日まで

2 町長は、前項の納期により難いと認めたときは、別に納期を定めることができる。

(分担金の一括納付)

第7条 条例第6条第4項ただし書に規定する申出は、井川町下水道事業受益者分担金一括納付申出書(様式第3号)によるものとする。

2 町長は、前項の申出があったときは、当該申請者に対し井川町下水道事業受益者分担金納付変更通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(全納報奨金)

第8条 町長は、受益者が第5条で規定する決定通知書に記載された分担金額を、分割納付の初年度第1期の納付期限内に全額納付したときは、納付した分担金の額に6パーセントを乗じて得た額を当該受益者に全納報奨金として交付する。ただし、分譲宅地の取得者及び分譲宅地等を造成した事業者には適用しないものとする。

(分担金の納付の通知)

第9条 分担金納付の通知は、分割納付の場合にあっては井川町下水道事業受益者分担金納入通知書(様式第5号)によるものとし、一括納付にあっては井川町下水道事業受益者分担金一括納入通知書(様式第6号)によるものとする。

(納付管理人の申告)

第10条 受益者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、又は有しなくなったとき、その他町長が特に必要があると認めたときは、自己に代わって分担金納付に必要な事項を処理させるため、町内に住所等を有する者のうちから納付管理人を定め、井川町下水道事業受益者分担金納付管理人申告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。

(端数計算)

第11条 条例第6条による受益者が分担する分担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 分担金を各年度に分割する場合において分担金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の年度の分割金額に合算するものとする。

3 条例第10条の規定により延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、又はその分担金の金額が2,000円未満であるときはその金額を切り捨てるものとする。

4 延滞金の確定金額に、100円未満の端数があるときはその端数金額を、又はその金額が500円未満であるときはその金額を切り捨てるものとする。

(分担金の繰上徴収)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した分担金でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前において繰り上げて徴収するものとする。

(1) 受益者の財産について、強制換価手続(地方税法第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続をいう。)が開始されたとき。

(2) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が井川町内に住所、事務所等を有しない場合で、納付管理人を定めないとき。

(5) 受益者が偽りその他の不正な手段により分担金を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により分担金を繰り上げて徴収しようとするときは、井川町下水道事業受益者分担金納期限変更通知書(様式第8号)により、その旨を受益者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第13条 条例第7条の規定により、分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、井川町下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表第1に基づき適否を決定し、その結果を井川町下水道事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届けなければならない。

(分担金の減免)

第14条 条例第8条の規定による減免は、別表第2に定めるところによる。

(減免の申請等)

第15条 条例第8条第2項各号の規定による分担金の減免を受けようとする受益者は、井川町下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を井川町下水道事業受益者分担金減免決定通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第16条 条例第9条の規定により、権利義務を承継した受益者は、従前の受益者と連署して、遅滞なく井川町下水道事業受益者異動申告書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(住所等の変更)

第17条 受益者又は納付管理者は、住所を変更したときは遅滞なく井川町下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届申告書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

徴収猶予項目

被害程度又は療養期間

徴収猶予期間

備考

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷により長期療養を必要とするとき。

1年以上

1年以内

医師の診断書の取得できるもの

3年以上

2年以内

災害による家屋の被害を受けたとき(火災については焼失割合、震災風水害については破壊割合)

30%以上

6箇月以内

罹災証明書の取得できるもの

50%以上

1年以内

100%

2年以内

盗難にあったとき(時価)

30万円以上

1年以内

警察署の盗難届出書の取得できるもの

50万円以上

1年6箇月以内

100万円以上

2年以内

その他町長が特に必要と認めたとき。

町長が認めた期間

別表第2(第14条関係)

関係条文

減免の対象となる事由

減免率

備考

条例第8条第2項第1号

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者

100%

生活保護を受けている期間中に係る期別納付額の100パーセント

条例第8条第2項第2号

事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者

 

分担した額又は提供した土地の評価額。ただし、当該受益者に係る分担金額を限度とする。

様式 略

井川町下水道事業受益者分担に関する条例施行規則

平成2年1月10日 規則第1号

(平成8年12月20日施行)