○井川町下水道事業受益者分担に関する条例施行規則
平成2年1月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、井川町下水道事業受益者分担に関する条例(平成元年条例第16号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の分担基準)
第2条 条例第4条に規定する受益者が分担する分担金(以下「分担金」という。)の算定基準は、次によるものとする。
(1) 面積割となる土地の地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する土地課税台帳によるものとする。
(2) 受益者にかかる人数は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の住民基本台帳によるものとするが、住民基本台帳によりがたいときは、受益者の申告による。ただし、分譲宅地の取得者及び分譲宅地等を造成した事業者にかかる、受益者の人数の算出は当該年度4月の住民基本台帳の本町1世帯平均人数により算出し、小数点以下を繰り上げる。
期別 | 納付の期間 |
第1期 | 5月1日から同月末日まで |
第2期 | 8月1日から同月末日まで |
第3期 | 11月1日から同月末日まで |
第4期 | 2月1日から同月末日まで |
2 町長は、前項の納期により難いと認めたときは、別に納期を定めることができる。
(分担金の一括納付)
第7条 条例第6条第4項ただし書に規定する申出は、井川町下水道事業受益者分担金一括納付申出書(様式第3号)によるものとする。
(全納報奨金)
第8条 町長は、受益者が第5条で規定する決定通知書に記載された分担金額を、分割納付の初年度第1期の納付期限内に全額納付したときは、納付した分担金の額に6パーセントを乗じて得た額を当該受益者に全納報奨金として交付する。ただし、分譲宅地の取得者及び分譲宅地等を造成した事業者には適用しないものとする。
(納付管理人の申告)
第10条 受益者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、又は有しなくなったとき、その他町長が特に必要があると認めたときは、自己に代わって分担金納付に必要な事項を処理させるため、町内に住所等を有する者のうちから納付管理人を定め、井川町下水道事業受益者分担金納付管理人申告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。
(端数計算)
第11条 条例第6条による受益者が分担する分担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 分担金を各年度に分割する場合において分担金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の年度の分割金額に合算するものとする。
3 条例第10条の規定により延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、又はその分担金の金額が2,000円未満であるときはその金額を切り捨てるものとする。
4 延滞金の確定金額に、100円未満の端数があるときはその端数金額を、又はその金額が500円未満であるときはその金額を切り捨てるものとする。
(分担金の繰上徴収)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した分担金でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前において繰り上げて徴収するものとする。
(1) 受益者の財産について、強制換価手続(地方税法第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続をいう。)が開始されたとき。
(2) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が井川町内に住所、事務所等を有しない場合で、納付管理人を定めないとき。
(5) 受益者が偽りその他の不正な手段により分担金を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。
3 分担金の徴収猶予を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届けなければならない。
(減免の申請等)
第15条 条例第8条第2項各号の規定による分担金の減免を受けようとする受益者は、井川町下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(住所等の変更)
第17条 受益者又は納付管理者は、住所を変更したときは遅滞なく井川町下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届申告書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第13条関係)
徴収猶予項目 | 被害程度又は療養期間 | 徴収猶予期間 | 備考 |
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 1年以上 | 1年以内 | 医師の診断書の取得できるもの |
3年以上 | 2年以内 | ||
災害による家屋の被害を受けたとき(火災については焼失割合、震災風水害については破壊割合)。 | 30%以上 | 6箇月以内 | 罹災証明書の取得できるもの |
50%以上 | 1年以内 | ||
100% | 2年以内 | ||
盗難にあったとき(時価)。 | 30万円以上 | 1年以内 | 警察署の盗難届出書の取得できるもの |
50万円以上 | 1年6箇月以内 | ||
100万円以上 | 2年以内 | ||
その他町長が特に必要と認めたとき。 | 町長が認めた期間 |
別表第2(第14条関係)
関係条文 | 減免の対象となる事由 | 減免率 | 備考 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者 | 100% | 生活保護を受けている期間中に係る期別納付額の100パーセント | |
事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者 |
| 分担した額又は提供した土地の評価額。ただし、当該受益者に係る分担金額を限度とする。 |
様式 略