○井川町水洗便所改造資金融資あっせん規則

平成2年1月10日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、井川町が水洗便所改造及びこれに伴う排水設備設置等の資金(以下「改造資金」という。)の融資をあっせんすることにより、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的として、融資のあっせんについて必要な事項を定めるものとする。

(融資のあっせんの対象)

第2条 町長は、下水道処理区域内にある住宅所有者が水洗便所に改造し、又はし尿浄化槽を廃止して下水道に接続しようとする場合において、当該住宅所有者に対し改造資金の融資のあっせんを行うものとする。ただし、次の者については対象としない。

(1) 官公署及び会社その他の法人等

(2) 新築に係る家屋等の住宅所有者

(融資あっせんの条件)

第3条 改造資金の融資のあっせんの条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町税及び公共下水道事業受益者分担金を滞納していないこと。

(2) 前年度総所得金額(世帯)は、1,000万円未満であること。

(3) 連帯保証人は、2名とし、町内に居住する者で、町税の滞納者でないこと。

2 水洗便所改造費の融資対象範囲は、改造に直接支障ある施設(洗面所、風呂場)も含めて、町長が必要と認めた改造費の範囲内とする。

(融資あっせん額)

第4条 改造資金の融資限度額は、1戸につき100万円以内とする。ただし、借家、アパート等くみ取便所数が2つ以上ある場合は1箇所25万円以内とし、その額は125万円を限度とする。

2 融資の償還は、融資を受けた翌月から60月以内において毎月均等償還とし、直接金融機関へ納付するものとする。

3 下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3に規定する義務期間(3年)を、経過した場合の融資限度額は、1戸につき50万円以内とする。

(利子補給)

第5条 融資に対する利子補給は、直接融資機関へ町が補給する。

(助成)

第6条 嗣子のいない1人暮らし老人世帯には、3万円を助成する。ただし、前年度総所得が1世帯当たり200万円未満であるものとする。

(融資あっせんの申請)

第7条 融資のあっせんを受けようとする者は、次の書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 改造工事の見積書

(2) 居住者が住宅の所有者と異なる場合は、所有者の承諾書

2 前項の申請は、井川町下水道条例(平成元年条例第15号)第5条に基づく排水設備等の確認と同時に行うものとする。

(融資の決定及び通知)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、申請書類を審査し、金融機関と協議のうえ、適当と認められたときは申請者へ融資額について通知する。

(貸付けの実行)

第9条 貸付けの実行は、前条による決定通知を受けた者が工事を完成し、井川町下水道条例施行規則(平成元年規則第14号)により町の検査を受け合格したものについて行うものとする。

(融資機関)

第10条 融資する金融機関は、町長が指定する金融機関とする。

(融資あっせん取消し)

第11条 町長は、融資あっせんの決定を受けた者で、次の各号に該当したときは決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により融資の決定を受けたとき。

(2) 融資の決定を受けてから、申請人の責任により3箇月を経過しても工事に着手しないとき。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(融資あっせん期間)

第13条 融資あっせんは、平成19年度までとする。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年10月23日規則第4号)

この規則は、平成3年11月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年5月31日規則第11号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

井川町水洗便所改造資金融資あっせん規則

平成2年1月10日 規則第3号

(平成16年6月1日施行)