○井川町農業集落排水施設条例施行規則
平成6年9月16日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、井川町農業集落排水施設条例(平成6年条例第21号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(新設等の手続)
第2条 農業集落排水施設への排水装置を新設しようとするときは、町長に様式第1号に次の書類を添付して提出するものとする。
(1) 見取図 方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施工地及び隣接地を明示すること。
(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 縮尺、方位、工事施工地の境界及び面積
イ 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管渠の位置、大きさ、勾配及び延長
エ ますその他附属装置の種類、位置及び大きさ
(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1程度とし、管渠の大きさ、勾配並びに地表及び管渠の高さを表示すること。
(4) 構造図 縮尺20分の1とすること。ただし、特別な施設に限る。
(5) 承諾書 他人の土地又は排水設備を使用する場合に限る。
(6) その他町長が必要と認める書類
(排水設備等工事完了届及び検査済証)
第3条 施工に当たっては、下水道法(昭和33年法律第79号)及びその他関係する法令の規定による構造基準・排水設備等に定める工法等を守り、完了後速やかに、排水設備工事完了届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(使用月の始期及び終期)
第4条 使用月の始期及び終期は、月のとおりとする。
(1) 水道水を使用している場合(水道水以外の水を併用している場合を含む。)は、水道メーターの検針日の翌日を始期とし、次回の検針日を終期とする。
(2) 水道水以外の水のみを使用している場合は、月の初日を始期とし、その末日を終期とする。
(使用開始等の届出)
第5条 施設の使用の開始届に関する届出は、施設使用(開始・廃止・休止・再開・変更)届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(水道水以外の水の使用水量の認定)
第6条 水道水以外の排水汚水量の認定は、次の各号による。
(1) 計測装置を設置していない場合で、一般家庭用として使用するものについては、当該世帯において、住民基本台帳に基づいて記録されている人数1人につき月6立方メートルとする。ただし、月の中途において施設の使用を開始、休止、変更又は廃止した場合の水道水以外の使用水量は、次の表に定めるところにより認定する。
使用日数 | 1人当たりの認定水量 |
1日以上8日未満 | 2立方メートル |
8日以上15日未満 | 3立方メートル |
15日以上22日未満 | 4立方メートル |
22日以上 | 6立方メートル |
(2) 営業その他として使用される水量は、使用者の申告書(様式第5号)に基づき町長が認定する。なお、水道水以外の水を使用する際に当該施設に計測装置を設置している場合には、測定した使用水量とする。
2 水道水と水道水以外の水を使用している場合においては、水道水の水量に世帯人数1人につき、1箇月2立方メートルを加算した水量とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月16日規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。