○井川町介護保険条例施行規則

平成15年2月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町介護保険条例(平成11年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例等の規定による同表中欄に掲げる書類等の様式は、それぞれ同表右欄に掲げるところによるものとする。

左欄

中欄

右欄

条例第14条第2項

介護保険料徴収猶予申請書

様式第1号

条例第15条第2項

介護保険料減免申請書

様式第2号

条例第14条第2項

条例第15条第2項

状況証明書

様式第3号

規則第5条第1項

承認・不承認通知書

様式第4号

条例第15条第3項

介護保険料減免消滅申告書

様式第5号

(徴収猶予及び減免の対象)

第3条 条例第14条第1項に規定する徴収猶予及び条例第15条第1項に規定する減免に該当する者は、次の各号に定める者で、第4条に規定する調査等により総合的に判断し、介護保険料の納付が著しく困難と認められる者とする。ただし、減免をする場合は、徴収猶予を行ってもなお保険料の納付が困難であると認められるときに限るものとする。また、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者は減免の対象としない。

(1) 条例第14条第1項第1号に該当する場合

居住用の土地、家屋、家財等及び事業用資産の損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき額を除く。)がその資産の価格の10分の3以上の損失を被った者

(2) 条例第14条第1項第2号及び第3号第4号に該当する場合

 当該年の所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第6号に規定する退職手当等、所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等(遺族年金等を含む。)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付金、その他これらに類する給付金にあっては、その全額とし、譲渡に係る収入にあっては必要経費を控除した金額をいう。以下同じ。)の合計見込額が皆無となる者

 当該年の所得金額の合計見込額が前年の所得金額と比較して2分の1以上減少となる者

(保険料減免の割合)

第4条 前条の減免に該当すると認められるときは、減免に係る納期の保険料額に次の各号に掲げる減免割合を案じた額を減免するものとする。

(1) 前条第1項第1号に該当する場合

(前年の合計所得金額)

損害の程度

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

300万円以下

10分の5

10分の10

400万円以下

10分の4

10分の8

550万円以下

10分の3

10分の6

750万円以下

10分の2

10分の4

1,000万円以下

10分の1

10分の2

(2) 前条第1項第2号に該当する場合

(前年の合計所得金額)

所得の減少割合

所得皆無

3分の2以上

2分の1以上

300万円以下

10分の10

10分の8

10分の6

400万円以下

10分の8

10分の6

10分の4

550万円以下

10分の6

10分の4

10分の2

750万円以下

10分の4

10分の2

 

1,000万円以下

10分の2

 

 

(保険料減免の期間)

第5条 保険料の減免は納期を単位とし、申請に係る納期から申請書の提出のあった日の属する年度の最終納期までの納期において必要と認められる納期につき行うものとする。

(調査)

第6条 町長は、徴収猶予及び減免申請書の提出があったときは、申請内容について必要と認める事項について、関係機関への紹介等の実態調査等を行うものとする。

(決定及び通知)

第7条 町長は、速やかに徴収猶予及び減免の承認又は不承認の決定をし、当該申請者に通知しなければならない。

2 町長は、事情により前項の決定が遅れる場合は遅滞なくその旨を申請者に通知しなければならない。

(減免の取消)

第8条 町長は、虚偽の申請をして減免の適用を受けた者に対しては、徴収猶予及び減免を取り消すことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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井川町介護保険条例施行規則

平成15年2月26日 規則第2号

(平成15年2月26日施行)