○井川町農林水産物直売・食材供給施設設置条例

平成15年6月20日

条例第15号

(設置)

第1条 町の農林水産物と特産品等の生産振興を図るとともに、農林家の所得の向上を図り、農林家経営の安定に資するため、井川町農林水産物直売・食材供給施設(以下「直売所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 直売所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

井川町農林水産物直売・食材供給施設

井川町浜井川字二階地内

(指定管理者による管理)

第3条 直売所は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第3条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可、使用の許可の取り消し並びに使用の制限及び停止に関する業務

(2) 施設、付帯設備及び備品の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、直売所の管理に関し町長が必要と認める業務

(管理の基準)

第3条の3 指定管理者は、使用期間及び使用時間に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って直売所の管理を行わなければならない。

(事業)

第4条 直売所は、次の事業を行う。

(1) 農林水産物・特産物等の販売及び食材供給事業

(2) その他町長が必要と認めた事業

(利用)

第5条 利用者は、公の秩序及び風俗を乱す行為をしてはならない。

(損害賠償等)

第6条 使用者は、直売所又は備付けの物を汚損、若しくは棄損又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情と認めたときはこの限りでない。

(使用料)

第7条 直売所の使用料は井川町行政財産使用料徴収条例(平成3年条例第9号)による。

2 町長は、特に必要があると認めるものについては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の収受)

第8条 第3条の規定により直売所の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、直売所を使用する者(以下「使用者」という。)から利用料金を自己の収入として収受するものとする。この場合において第7条の規定は適用しない。

(利用料金の承認)

第9条 利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも同様とする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月16日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

井川町農林水産物直売・食材供給施設設置条例

平成15年6月20日 条例第15号

(平成18年4月1日施行)