○井川町農林水産物直売・食材供給施設設置条例施行規則

平成15年6月20日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、井川町農林水産物直売・食材供給施設設置条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(呼称)

第2条 井川町農林水産物直売・食材供給施設(以下「直売所」という。)の呼称は、別表第1のとおりとする。

(開所期間及び時間)

第3条 直売所の開所期間は、毎年4月から翌年の3月までとする。又時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休日)

第4条 直売所の開所期間中は無休とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条第2項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、使用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請のあったときは、適否を決定し、その結果を使用料減免決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 直売所を利用する者は次の事項を遵守しなければならない。

(1) 直売所の施設及び備付けの物品を汚損若しくは、棄損又は滅失するおそれのある行為をしてはならない。

(2) 許可を得ない物品の販売をしてはならない。

(3) その他、他人に迷惑をおよぼす行為をしてはならない。

(報告等)

第7条 受託団体又は受託者は直売所の管理運営の状況について、毎月利用状況報告書(様式第3号)により町長へ報告しなければならない。

(補則)

第8条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

直売所の呼称

区分

呼称

井川町農林水産物直売・食材供給施設

じまんこハウス

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井川町農林水産物直売・食材供給施設設置条例施行規則

平成15年6月20日 規則第5号

(平成15年6月20日施行)