○井川町農林水産物直売・食材供給施設設置条例施行規則
平成15年6月20日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、井川町農林水産物直売・食材供給施設設置条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(呼称)
第2条 井川町農林水産物直売・食材供給施設(以下「直売所」という。)の呼称は、別表第1のとおりとする。
(開所期間及び時間)
第3条 直売所の開所期間は、毎年4月から翌年の3月までとする。又時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休日)
第4条 直売所の開所期間中は無休とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用者の遵守事項)
第6条 直売所を利用する者は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 直売所の施設及び備付けの物品を汚損若しくは、棄損又は滅失するおそれのある行為をしてはならない。
(2) 許可を得ない物品の販売をしてはならない。
(3) その他、他人に迷惑をおよぼす行為をしてはならない。
(報告等)
第7条 受託団体又は受託者は直売所の管理運営の状況について、毎月利用状況報告書(様式第3号)により町長へ報告しなければならない。
(補則)
第8条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
直売所の呼称
区分 | 呼称 |
井川町農林水産物直売・食材供給施設 | じまんこハウス |