○井川町中小企業振興融資斡旋に関する条例施行規則
平成15年9月18日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、井川町中小企業振興融資斡旋に関する条例(平成15年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(相互契約)
第2条 条例第3条の規定による相互契約を関係機関と行うものとする。
(融資の種類及び使途)
第3条 町長が融資の斡旋を行うことができる資金の種類及び使途は、次のとおりとする。
(1) 一般事業資金 中小企業者の運転資金及び設備資金
(2) 小口事業資金 小規模企業者の運転資金及び設備資金
(3) 創業資金 創業者の運転資金及び設備資金
2 前項の創業資金の使途には、次に掲げるものは含まない。
(1) 新会社設立のための資本金(株式取得資金)
(2) 次に該当する事業に係る資金
ア 公序良俗に反するもの又は公序良俗に反する行為のために営業としてサービスを行うもの
イ 一時的又は投機的なもの
(3) 不動産取得資金
(申請手続)
第4条 融資の斡旋を受けようとする者は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に掲げる申請書に次の各号に定める書類を添付し、商工会を経由して町長に提出しなければならない。
(1) 法人にあっては、定款、貸借対照表、損益計算書、登記事項証明書及び納税、資産証明書を、また個人にあっては最近1ヵ年の収支計算書、資産負債対照表及び町税完納証明書
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた書類
(商工会、金融機関及び保証協会の協力)
第5条 商工会は、申請書に必要事項を記載し、金融機関及び秋田県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の意見を付して町長に送付するものとする。
2 町長は、前項の規定により送付された申請書について斡旋の可否を決定するものとする。
3 前項の規定により斡旋することを決定した場合には、金融機関及び保証協会は速やかに融資及び保証の手続きをし、中小企業者の育成に協力するものとする。
(融資及び保証の条件)
第6条 融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付利率 貸付利率は、それぞれの金融機関の定めた利率とする。ただし、利率の限度は、6.3%以内とする。
(2) 返済方法 一括(1年以内)返済又は割賦(据置期間1年以内とする。ただし、保証協会が認めた場合はこの限りでない。)返済のいずれかとする。
2 保証料は、保証協会との契約に定めた率とし、その全額を補給する。
(連帯保証人)
第7条 連帯保証人は、原則として法人の場合は代表者のみとし、個人事業者については不要とする。ただし、保証協会が不要と認めた場合はこの限りでない。
2 融資を受けた者及び連帯保証人が、住所又は氏名その他申請事項に変更を生じたときは、その連帯保証人と連署のうえ、7日以内に町長に届け出なければならない。
(借入の方法)
第8条 融資斡旋の承諾を受けた者は、金融機関に所定の手続きをして融資を受けるものとする。
(返済義務の履行)
第9条 この規則により融資を受けた者は、規則の趣旨を守り、金融機関の定める条件に従い、その融資額を誠実に返済する義務を有する。
(指導及び監督)
第10条 町長は、中小企業融資斡旋の目的を達成するため、融資を受けた者に対し、必要な指導及び監督を行うことができる。
(補則)
第11条 この規則の定めのない事項で、必要と認めたものについては、その都度町長が定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月30日規則第17号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成21年1月20日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後に行われる融資について適用し、同日前に行われた融資については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月15日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月1日規則第11号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。