○井川町犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例施行規則

平成18年6月21日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、井川町犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例(平成18年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(遺族見舞金の支給の申請)

第2条 遺族見舞金の支給について、条例第7条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、遺族見舞金支給申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(1) 被害者の死亡診断書

(2) 申請者の氏名、生年月日、本籍及び被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(3) 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(4) 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

(傷害見舞金の支給の申請)

第3条 傷害見舞金の支給について、条例第7条第1項の申請をしようとする者は、負傷した日及び負傷の状態に関する医師の診断書その他の書類を添えて、傷害見舞金支給申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(決定の通知)

第4条 条例第8条第4項の通知は、見舞金支給等決定通知書(様式第3号)により行わなければならない。

2 町長は、見舞金を支給する旨の通知をするときは、当該見舞金の支給を受けるべき者に対し、併せて見舞金支払請求書(様式第4号)を交付しなければならない。

(見舞金の支払の請求)

第5条 見舞金を支給する旨の決定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第2項に規定する請求書を町長に提出しなければならない。

(添付書類の省略)

第6条 この規則の規定により同一の世帯に属する2人以上の者が同時に申請書を提出する場合において、一方の申請書に添えなければならない書類により、他方の申請書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他方の申請書の備考欄にその旨を記載して、他方の申請書に添えなければならない当該書類は省略することができる。

2 前項に規定する場合のほか、町長は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類を省略させることができる。

(委任)

第7条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

井川町犯罪被害者等見舞金の支給に関する条例施行規則

平成18年6月21日 規則第14号

(平成18年6月21日施行)