○井川町奨学基金条例施行規則

平成19年3月30日

規則第5号

井川町奨学基金条例施行規則(平成7年規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町奨学基金条例(平成7年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象)

第2条 貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、井川町住民の子弟であって、大学院、大学、短期大学、専門学校及び高等学校に在学し、次の各号に掲げる要件を具備する者とする。

(1) 品行方正、学業成績優良である者

(2) 経済的理由により学資の支弁が困難な者

(3) 在学校長又は最終出身学校長が推薦する者

2 前項にかかわらず、生活や経済に重大な影響を及ぼす大規模災害又は、急速なまん延により生命や健康に重大な影響を与える感染症等の発生により、学生生活に著しく経済的な影響を受けたと町長が認めた者

(貸与の金額)

第3条 貸与金額(以下「奨学金」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以内とする。

(1) 大学院、大学、短期大学及び専門学校(以下「大学等」という。)に在学し、自宅外通学の者 月額35,000円

(2) 大学等に在学し、自宅通学の者 月額25,000円

(3) 高等学校に在学する者 月額15,000円

(4) 大学等の入学金等として入学初年度に限り300,000円を加算することができる。

(5) 高等学校の入学金等として入学初年度に限り100,000円を加算することができる。

(6) 前条第2項の者 500,000円以内

(貸与の期間)

第4条 奨学金の貸与の期間は、奨学生が在学する正規の修学期間とする。

(奨学金の交付)

第5条 奨学金は、4月分から9月分までを5月に、10月分から3月分までを10月に、奨学生に交付する。ただし、奨学生に特別な事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

(奨学金貸与選考委員会)

第6条 奨学金の貸与の決定に関し、町長の諮問に応じ、又は意見を具申するため奨学金貸与選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 教育委員会の委員

(2) 民生委員協議会会長

(3) 義務教育学校長

(4) 学識経験を有する者

4 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 委員長は、会務を総理し、副委員長は、委員長に事故があるとき、その職務を代理する。

6 委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会は、町長が招集する。

2 委員会の議長は、委員長があたる。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(貸与の申請)

第8条 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、同一の学校に就学中の申請者が引き続き奨学金を受けようとする場合は、内容に変更のない書類は省略することができる。

(1) 奨学金貸与申請書

(2) 学校長推薦書

(3) 学業成績証明書

(4) 連帯保証人家族調書

(5) 申請者の住民票謄本(本籍、続柄及び世帯主を省略しないもの)

(6) 世帯全員の所得を証明する書類

(7) 入学許可証等の写し

(8) その他町長が必要と認めた書類

2 第3条第1項各号の奨学金を合わせて申請する場合は前項各号の重複する書類は提出を省略することができる。

3 第2条第2項のみ申請する場合は、第1項第2号及び第3号の提出を省略することができる。

4 第1項の規定による書類の提出期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、特別な事情があると町長が認めるときはこの限りでない。

(1) 前期の申請 4月15日

(2) 後期の申請 9月15日

(連帯保証人)

第9条 申請者は、連帯保証人を1人立てなければならない。

2 連帯保証人は、申請者の父、母又は生計上これに代わる者とする。

3 連帯保証人は、奨学生と連帯して債務を負担するものとする。

(決定の通知)

第10条 町長は、条例第7条の規定により奨学金を決定したときは、当該奨学生に奨学金貸与決定通知書により通知するものとする。

(貸与契約)

第11条 町長は、前条の規定により奨学生を決定したときは、当該奨学生と無利息で奨学金の貸与する旨の契約を結ぶものとする。

2 契約の締結は、前条の規定により通知をした日から15日以内に奨学金貸与契約書により結ぶものとする。

(貸与契約の解除)

第12条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する者となるときは、貸与契約を解除するものとする。

(1) 退学した者

(2) 第2条各号に掲げる要件を欠く者

(3) その他奨学生として適当でないと町長が認める者

(奨学金の停止)

第13条 町長は、奨学生が休学したときは、その事実が生じた日の属する月の翌月から当該奨学生が復学した日の属する月までの間、奨学金の貸与を停止する。

2 前項の規定により奨学金を停止した期間に、既に貸与された奨学金があるときは、当該奨学生が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸与された奨学金とみなす。

(異動の届出等)

第14条 奨学生又は奨学生であった者(以下「奨学生等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 奨学生等又は保証人が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 卒業、休学、復学、停学、転学又は退学したとき。

(3) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

(4) 保証人が死亡したとき又は破産宣告その他保証人として適当でない事由が生じたとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、重要な事項に異動があったとき。

2 奨学生等が死亡したときは、その者の相続人又は連帯保証人は直ちに死亡の事実を町長に届け出なければならない。

(奨学金の返還)

第15条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月から起算して貸与を受けた月数の2倍の月数内に月賦で奨学金を返還しなければならない。ただし、繰上げて返還することを妨げない。

(1) 奨学生が貸与の対象となった学校(更に上級学校に進学したときは、当該上級学校)を卒業したとき。

(2) 第12条の規定により契約金の貸与契約が解除されたとき。

2 第3条第1項第4号及び第5号に規定する奨学金を貸与した場合は、前項に規定する返済月数にそれぞれ12箇月を加算することができる。

3 第3条第1項第6号に規定する奨学金を貸与した場合は、第1項に規定する返済月数に24箇月を加算することができる。

4 第3条第1項第4号及び第5号又は、第6号に規定する奨学金のみの貸与を受けた場合は、24箇月以内に返還しなければならない。

5 奨学生に特別の事情があると町長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、奨学金を返還させることができる。

6 奨学生等は、正当な理由がなく奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合を乗じて得た延滞利息を支払わなければならない。

(返還の猶予)

第16条 町長は、災害、疾病その他やむを得ない事由により奨学金の返還が困難であると認めるに至ったときは、その事由が継続している期間の奨学金の返還の債務の履行を猶予することができる。

2 奨学生が就学中の場合は、第12条の規定により、解除された場合を除き、返還を猶予することができる。

(返還の免除)

第17条 奨学生等が第15条の規定による奨学金の返還完了前に死亡したとき、又は特別の事情があると町長が認めるときは、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(雑則)

第18条 奨学金貸与申請書等の様式その他、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の井川町奨学基金条例施行規則(平成7年規則第14号)の規定により成された処分、手続きその他の行為は、規則の相当規定により成された処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成21年1月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に行われる貸与について適用し、同日前に行われた貸与については、なお従前の例による。

(平成31年2月12日規則第2号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(令和2年5月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に行われる貸与について適用し、同日以前に行われた貸与については、なお従前の例による。

(令和3年12月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

井川町奨学基金条例施行規則

平成19年3月30日 規則第5号

(令和3年12月1日施行)