○井川町美しいまちづくり条例施行規則

平成20年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町美しいまちづくり条例(平成20年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(町の役割)

第2条 条例第3条の規定に定める町の役割として、次の事項を実施し、明るく住みよい美しいまちづくりの実現に努めるものとする。

(1) 地球温暖化防止対策

(2) 河川及び八郎湖の水質浄化対策

(3) 街並み景観の維持・向上対策

(4) 農地の保全対策

(5) 森林・里山の保全

(6) 水洗化の促進

(7) ごみの減量化促進

(8) 環境衛生の向上

(9) 環境教育の実施

(10) その他必要と認められる事項

(町民等の役割)

第3条 条例第4条の規定に定める町民等の役割として、次の事項を自ら実践し、明るく住みよい美しいまちづくりの実現に努めるものとする。

(1) 町民及び事業者は、居住環境の美化とエネルギー資源の節約を図るため、住居及び職場周辺の緑化に努めること。

(2) 農業者は、安全な食料を生産するとともに河川及び八郎湖の水質浄化を図るため、肥料及び農薬の適正使用や減農薬栽培等により、環境にやさしい農業の推進に努めること。

(3) 町民及び事業者は、協力して道路の草刈りや河川及び公園等の公共施設に植栽している花木等の環境美化に努めること。

(4) 事業者は、職場周辺の清掃に努めるとともに、屋外看板等構築物の設置にあたっては周辺の景観保持に努めること。

(5) 農業者は、農地の保全対策として草刈り等による畦畔の管理に努めるとともに、遊休農地の効率的な活用に努めること。

(6) 町民及び事業者は、ごみの減量化を図るため、収集ごみの徹底した分別に努めるとともに、生ごみの堆肥化に努めること。

(7) その他必要と認められる事項

(美しいまちづくり促進月間)

第4条 条例第7条に規定する美しいまちづくり促進月間は、毎年4月とする。

2 前項に規定する美しいまちづくり促進月間には、町民、事業者、地域及び町が一体となって町内の環境美化、環境保全、その他必要な活動を積極的に実施するものとする。

(顕彰)

第5条 条例第8条に規定する顕彰基準は、次の各号による。

(1) 長年にわたり、地域の環境美化並びに環境保全活動に努めた個人及び団体

(2) 地域の環境美化並びに環境保全活動の啓発又は団体の育成に努めた者

(3) その他町長が特に認めた者

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

井川町美しいまちづくり条例施行規則

平成20年3月31日 規則第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成20年3月31日 規則第5号