○井川町ふるさとづくり基金条例施行規則

平成20年5月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町ふるさとづくり基金条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)により受け付けるものとする。

2 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金台帳等の作成)

第3条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、井川町ふるさとづくり基金寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。

2 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(寄附金の額)

第4条 寄附金は、一口1,000円とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(寄附者への報告)

第5条 町長は、条例第9条に規定する基金の処分を行った場合は、当該基金の事業への充当結果を報告しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

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井川町ふるさとづくり基金条例施行規則

平成20年5月1日 規則第7号

(平成20年5月1日施行)