○井川町中小企業振興基金条例
平成21年1月20日
条例第1号
(設置)
第1条 井川町における中小企業の振興を図るとともに設備の近代化並びに経営改善を図る資金の融資を円滑にするため井川町中小企業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、6,000万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金の一部は、井川町中小企業振興融資斡旋に関する条例(平成15年条例第19号)第3条に基づいて金融機関に対する預託に代えることができる。
3 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、設置の事業に充当するものとする。
(処分)
第5条 基金の処分は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。
(1) 井川町中小企業振興融資斡旋に関する条例に基づいて締結する保証料の補給に充てるとき。
(2) 設置目的に支障のない範囲で、商工振興並びに中小企業の振興の推進に必要と町長が認める事業の財源に充てるとき。
(3) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。
2 前項第3号に規定する処分をした場合には、予算の定めるところにより、事業に支障のない金額を遅滞なく基金に積み立てなければならない。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。