○井川町議会議員政治倫理条例施行規則
平成22年3月12日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、井川町議会議員政治倫理条例(平成22年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(品位と名誉を損なうおそれのある行為)
第2条 条例第3条第1項第1号に規定するその品位と名誉を損なうおそれがある行為とは、議員としてふさわしくない非行、無礼な言葉及び人身攻撃等の行為をいう。
(審査会の組織)
第6条 井川町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、審査会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第7条 審査会の会議は、委員長が招集し、会議の進行をする。
2 前項の会議は、委員の過半数の委員が出席しなければ、これを開催することができない。
3 審査の決定は、出席委員の過半数の賛成で決定する。
4 前項の表決には、委員長は委員として加わるものとする。
5 正副議長は、会議に出席することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日規則第14号)
この規則は、令和6年10月1日から施行し、第4条の規定は令和6年4月1日に始まる会計年度における議員から適用する。