○井川町議会議員政治倫理条例施行規則

平成22年3月12日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、井川町議会議員政治倫理条例(平成22年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(品位と名誉を損なうおそれのある行為)

第2条 条例第3条第1項第1号に規定するその品位と名誉を損なうおそれがある行為とは、議員としてふさわしくない非行、無礼な言葉及び人身攻撃等の行為をいう。

(関係私企業の届出)

第3条 条例第5条第1項の関係私企業届出書は、様式第1号によるものとする。

(審査請求の手続き)

第4条 条例第6条の規定により審査請求しようとする町議会議員(以下「議員」という。)の代表者(以下「審査請求代表者」という。)は、審査請求書(様式第2号)に疑義を証する資料、その他必要な書類を添え、町議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。

(審査会の組織)

第5条 井川町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、審査会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第6条 審査会の会議は、委員長が招集し、会議の進行をする。

2 前項の会議は、委員の過半数の委員が出席しなければ、これを開催することができない。

3 審査の決定は、出席委員の過半数の賛成で決定する。

4 前項の表決には、委員長は委員として加わるものとする。

5 正副議長は、会議に出席することができる。

(審査結果報告書)

第7条 条例第10条に規定する審査結果報告書は、様式第3号のとおりとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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井川町議会議員政治倫理条例施行規則

平成22年3月12日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)