○井川町議会議員政治倫理条例施行規則

平成22年3月12日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、井川町議会議員政治倫理条例(平成22年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(品位と名誉を損なうおそれのある行為)

第2条 条例第3条第1項第1号に規定するその品位と名誉を損なうおそれがある行為とは、議員としてふさわしくない非行、無礼な言葉及び人身攻撃等の行為をいう。

(関係私企業の届出)

第3条 条例第5条第1項の関係私企業届出書は、様式第1号によるものとする。

(請負契約等の報告)

第4条 条例第6条第1項の規定による報告は、毎年6月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期満了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、当該6月30日の属する会計年度の前会計年度(議員である期間に限る。)における議員、その他配偶者及び2親等以内の親族の町に対する請負(当該前会計年度において支払いを受けたものに限る。)について、様式第2号により報告するものとする。

(審査請求の手続き)

第5条 条例第7条の規定により審査請求しようとする者(以下「審査請求代表者」という。)は、審査請求書(様式第3号)に疑義を証する資料、その他必要な書類を添え、町議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。

(審査会の組織)

第6条 井川町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、審査会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第7条 審査会の会議は、委員長が招集し、会議の進行をする。

2 前項の会議は、委員の過半数の委員が出席しなければ、これを開催することができない。

3 審査の決定は、出席委員の過半数の賛成で決定する。

4 前項の表決には、委員長は委員として加わるものとする。

5 正副議長は、会議に出席することができる。

(審査結果報告書)

第8条 条例第11条に規定する審査結果報告書は、様式第4号のとおりとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日規則第14号)

この規則は、令和6年10月1日から施行し、第4条の規定は令和6年4月1日に始まる会計年度における議員から適用する。

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井川町議会議員政治倫理条例施行規則

平成22年3月12日 規則第2号

(令和6年10月1日施行)