○井川町有線放送施設に関する条例施行規則
平成23年2月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、井川町有線放送施設に関する条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出の義務)
第3条 条例第10条第1項各号に定める事由が発生した場合は、届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(1) 新規に加入する利用者の負担する費用は、宅内引込用分岐点(以下「スプリッタ」という。)からの分岐用光ファイバケーブルの引き込み及び利用者設備の設置に係る費用は利用者の負担とする。
(2) 利用者の都合により、家屋等の移転により引込線等を移動するために要する工事費は、利用者の負担とする。
(3) 利用者の端末機の修理及、復旧、機器の交換及びこれらに伴う配線類等は利用者負担とする。
2 利用者が新設又は補修をした日から1年以内に端末設備等に故障を生じた場合、その原因が不良品によるものであった場合は、工事費は徴収しない。ただし、利用者が故意又は重大なる過失に伴う補修の工事費については、利用者の負担とする。
3 利用者は、スプリッタからの利用者設備までの光ファイバケーブル配線及び利用者設備を移設、改造及び撤去することはできない。
2 口座振替により納付を選択した利用者の預金残額の不足又は金融機関による振替順序の選択により4月末日又は10月末日まで振替できなかった場合も前項の規定のとおりとする。
(臨時放送使用料等)
第7条 利用者等が臨時放送及び広告放送を依頼する場合は、臨時放送・広告放送依頼書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第15条第6項により、使用料の免除及び猶予を受けることができる利用者は、次のとおりとする。
(1) 季節的に利用する施設又は長期間使用しないことがあきらかなとき。
(2) 災害により著しく被害を受けたとき。
(3) 当該年度において所得が皆無となったため生活が著しく困難となったとき。
(4) 前各号に掲げる以外の特別な事由があるとき。
(賃借料)
第9条 有線放送施設の設置された土地その他については、賃借料を支払うことができる。
(補則)
第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。
(井川町有線放送条例施行規則の廃止)
2 井川町有線放送条例施行規則は、平成23年1月31日をもって廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、井川町有線放送条例施行規則に基づいて行われた規定は、なお従前の例による。
附則別表
作業区分等 | 作業内容 | 利用者負担金額 |
新規加入 | 条例第6条により、新たに利用者設備を設置する場合 | 51,300円 |
休止する場合 (電話機を含めて機器は返還すること。) | 分岐用光ファイバケーブルの撤去及び宅内配線を撤去しないとき | 無料 |
分岐用光ファイバケーブルの撤去を行うとき | 5,130円 | |
休止施設の復活 | 宅内施設の設置及び調整で復活できるとき | 4,100円 |
光ファイバケーブルの張替を伴うとき | 20,520円 | |
施設の廃止 | 電話機を含めて機器は、返還すること。 | 施設を廃止するときの作業費用は無料ですが、再加入するときの費用は、新規加入に準じる。 |
分岐用光ファイバケーブルの移転が伴わない場合 | 宅内配線の調整及び試験 | 3,080円 |
宅内モジュラージャックからの配線の延長及び機器の設置 | 5,130円 | |
分岐用光ファイバケーブルの移転が伴う場合の移転作業 | 新築、改築及び増築等により、スプリッタの位置を変更しない移転 | 15,390円 |
新築、改築及び増築等により、スプリッタの位置を変更する移転 | 30,780円 | |
廃止に伴う施設の撤去 | スプリッタからの撤去 | 5,130円 |
その他 | 実費 |
附則(平成26年3月17日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 納付時期 | 納付方法 |
一括前納 | 4月末日まで納入されなかったとき | 5月の振替日に1年分を振り替える。この場合、4月分から9月分の6箇月分については、当該月数に720円を乗じて得た額とし、これに分割前納額を加算した額を振り替える。 |
分割前納 | 4月末日まで納入されなかったとき | 5月の振替日に4月分から9月分までの6箇月分を振り替える。この場合、4月分から9月分については当該月数に720円を乗じて得た額。 |
10月末日まで納入されなかったとき | 11月の振替日に10月分から翌年3月分までの6箇月分を振り替える。この場合、10月分から翌年3月分については当該月数に720円を乗じて得た額。 |