○井川町空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成25年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、井川町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(情報提供)
第2条 条例第5条の規定による情報提供は、空き家等危険状態情報提供書(様式第1号)を町長に提出することにより行わなければならない。
(立入調査)
第3条 条例第7条第1項に規定する立入調査については、空き家等の所有者等の立会い又は承諾のもとに行うものとする。
2 条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員に立入調査員証(様式第2号)を交付するものとする。
(助言又は指導)
第4条 町長は、条例第8条の規定による助言は、原則として口頭により行うものとする。
2 条例第8条規定による指導は、指導書(様式第3号)により行うものとする。
(勧告)
第5条 条例第9条の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。
(命令)
第6条 条例第10条の規定による命令は、措置命令書(様式第5号)により行うものとする。
(公表)
第7条 条例11条の規定による公表は、当該公表に係る所有者等に空き家等の公表に関する通知書(様式第6号)により通知するものとする。
2 条例11条に規定する、所有者等の意見を述べる機会については、前項の通知書に示された期日まで公表に関する意見書(様式第7号)により意見を申し出るものとする。
(代執行令書)
第8条 行政代執行法第3条第2項に規定する通知は、戒告書(様式第8号)並びに代執行令書(様式第9号)によるものとする。
2 前項の規定に基づいて行う代執行にあっては、執行責任者が立ち会い、その者が執行責任者であることを示すべき代執行責任者証(様式第10号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第8条関係)
様式第10号(第8条関係)
平成25年4月1日 規則第6号
(平成25年4月1日施行)