○井川町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第5条の規定による情報提供は、空き家等危険状態情報提供書(様式第1号)を町長に提出することにより行わなければならない。

(立入調査)

第3条 条例第7条第1項に規定する立入調査については、空き家等の所有者等の立会い又は承諾のもとに行うものとする。

2 条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員に立入調査員証(様式第2号)を交付するものとする。

(助言又は指導)

第4条 町長は、条例第8条の規定による助言は、原則として口頭により行うものとする。

2 条例第8条規定による指導は、指導書(様式第3号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 条例第9条の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(命令)

第6条 条例第10条の規定による命令は、措置命令書(様式第5号)により行うものとする。

(公表)

第7条 条例11条の規定による公表は、当該公表に係る所有者等に空き家等の公表に関する通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 条例11条に規定する、所有者等の意見を述べる機会については、前項の通知書に示された期日まで公表に関する意見書(様式第7号)により意見を申し出るものとする。

(代執行令書)

第8条 行政代執行法第3条第2項に規定する通知は、戒告書(様式第8号)並びに代執行令書(様式第9号)によるものとする。

2 前項の規定に基づいて行う代執行にあっては、執行責任者が立ち会い、その者が執行責任者であることを示すべき代執行責任者証(様式第10号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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井川町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年4月1日 規則第6号

(平成25年4月1日施行)