○井川町スポーツ交流館管理運営規則
平成25年12月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、井川町スポーツ交流施設の設置及び管理に関する条例(平成25年条例第22号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、井川町スポーツ交流館(以下「交流館」という。)の管理及び執行について必要な事項を定めるものとする。
(所掌業務)
第2条 交流館は、次の業務を行うものとする。
(1) 体育活動の指導及び普及振興に関すること。
(2) 交流館の利用に関すること。
(3) 交流館及び施設、設備の管理に関すること。
(4) その他必要と認めること。
(職員)
第3条 交流館に、次の職員を置く。
(1) 館長
(2) その他必要な職員
第4条 館長は、上司の命を受け、交流館に所属する職員を指揮監督し、その所掌事務を掌理する。
2 職員は、館長の命を受け、分担業務を処理する。
(休館日)
第5条 交流館の休館日は次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 館長は、前項に定める休館日のほか、特に必要と認めるときは、あらかじめ井川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出て臨時に休館することができる。
3 教育委員会は、特に必要と認めるときは、休館であっても交流館を使用させることができる。
2 町の機関若しくは教育委員会が特に必要と認めた者による使用については、井川町スポーツ交流館使用許可申請書の提出及び井川町スポーツ交流館使用許可書の交付を省略することができる。
第7条 交流館を使用する者が、その使用を変更又は取り消そうとするときは、井川町スポーツ交流館使用取消(変更)申請書(様式第3号)を、教育委員会に提出しなければならない。
(使用料等の徴収等)
第8条 条例第4条の規定による使用料の徴収に関する手続は、井川町財務規則(昭和62年規則第14号)の定めるところによる。
(使用者等の遵守事項)
第10条 交流館を使用する者は、その使用に関し、事前に館長と使用方法のほか、必要な事項を打ち合わせなければならない。
2 交流館を使用する者は、使用に係る規律等を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めなければならない。
(1) 許可を得ない室又は附属設備、器具を使用しないこと。
(2) 許可を得ないで金品の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(3) 許可を得ないで壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(4) 火災及び盗難の発生防止等に留意し、使用に係る室内等の秩序を維持すること。
(5) 騒音を発し、暴力を使う等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 交流館内外を不潔にしないこと。
(7) その他教育委員会又は館長の支持に従うこと。
(職員の立入り等)
第11条 館長は、交流館の管理上必要と認めたときは、所属職員等を使用中の館内等に立ち入らせることができる。
2 交流館を使用している者は、前項の規定による職員の立入りを拒んではならない。
(使用終了等の届出)
第12条 交流施設を使用した者は、その使用を終了し、又は中止したときは、直ちに設備その他を原状に回復し、館長に届け出て点検を受けなければならない。
2 交流施設を使用した者は、その建物、附属設備及び器具等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を館長に届け出なければならない。
(報告書の提出)
第13条 館長は、毎月交流館の使用状況について翌月5日までに教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。