○井川町立幼保連携型認定こども園設置条例

平成27年3月19日

条例第3号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第12条に基づき、乳児及び幼児を保護し、その健全な育成を図るため、井川町立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

井川こどもセンター

井川町小竹花字道端50番地

(保育料)

第3条 認定こども園において特定教育・保育を利用する子どもの保護者は、子どもの年齢、世帯の所得の状況その他の事情に応じて、保育料を支払わなければならない。

2 保育料の額は、井川町保育料条例(平成27年条例第4号)に定める額とする。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(井川町立幼稚園設置条例の廃止)

2 井川町立幼稚園設置条例(平成7年条例第2号)は、廃止する。

(井川町保育所条例の廃止)

3 井川町保育所条例(昭和62年条例第2号)は、廃止する。

(平成30年3月15日条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

井川町立幼保連携型認定こども園設置条例

平成27年3月19日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月19日 条例第3号
平成30年3月15日 条例第23号