○井川町立幼保連携型認定こども園設置条例
平成27年3月19日
条例第3号
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第12条に基づき、乳児及び幼児を保護し、その健全な育成を図るため、井川町立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
井川こどもセンター | 井川町小竹花字道端50番地 |
(保育料)
第3条 認定こども園において特定教育・保育を利用する子どもの保護者は、子どもの年齢、世帯の所得の状況その他の事情に応じて、保育料を支払わなければならない。
2 保育料の額は、井川町保育料条例(平成27年条例第4号)に定める額とする。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(井川町立幼稚園設置条例の廃止)
2 井川町立幼稚園設置条例(平成7年条例第2号)は、廃止する。
(井川町保育所条例の廃止)
3 井川町保育所条例(昭和62年条例第2号)は、廃止する。
附則(平成30年3月15日条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。