○井川町立幼保連携型認定こども園規則

平成27年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、井川町立幼保連携型認定こども園設置条例(平成27年条例第3号)第5条及び井川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年条例第13号)第20条の規定により、井川町立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の管理運営等について必要な事項を定めるものとする。

(施設の目的及び運営方針)

第2条 認定こども園は、乳児及び幼児を保護し、その健全な育成を図ることを目的とし、良質かつ適正な内容及び水準の特定教育・保育事業等を行う。

2 運営にあたっては、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供に関する法律(平成18年法律第77号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び井川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年条例第13号)その他の関係法令を順守して適正な運営に努める。

(提供する特定保育・保育の内容)

第3条 認定こども園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づく次に掲げる特定教育・保育及びその他の提供を行う。

(1) 所定の時間に行う特定教育・保育

(2) 給食の提供

(3) 地域子ども・子育て支援事業

 一時預かり事業

 延長保育事業

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 認定こども園に次のとおり職員を置く。

(1) 園長 1名 認定こども園運営を統括する。

(2) 副園長 2名以内 園長を補佐する。

(3) 保育教諭 11名以内 教育・保育を行う。

(4) 保育補助員 若干名 保育教諭を補佐する。

(5) 調理員 2名 給食を調理する。

(6) 学校医 1名 園児の健康管理を行う。

(7) 学校歯科医 1名 園児の健康管理を行う。

(8) 学校薬剤師 1名 園児の健康管理を行う。

(学年及び学期、特定教育・保育の提供を行う日及び提供を行わない日)

第5条 認定こども園における学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 認定こども園において、子ども子育て支援法第19条第1項第1号の認定子ども(以下「1号認定子ども」という。また同条同項第2号及び第3号の認定子どもはそれぞれ「2号認定子ども」「3号認定子ども」という。)に係る学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から10月第2月曜日まで

(2) 第2学期 10月第2月曜日の翌日から3月31日まで

3 認定こども園において、特定教育・保育を行う日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、1号認定子どもに係る特定教育を行う日は、月曜日から金曜日までとする。

4 認定こども園の休業日は次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

5 前項に定めるもののほか、1号認定子どもに係る休業日は、次のとおりとする。

(1) 夏季休業 7月23日から8月24日まで

(2) 冬季休業 12月26日から1月13日まで

(3) 春季休業 3月22日から4月3日まで

(4) その他園長が特に休業の必要を認めた日

6 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由がある場合に限り、町長に届け出て休業日に保育を行い、又は休業日と保育日を振り替えることができる。

(特定教育・保育を行う時間)

第6条 認定こども園の開園時間は、7時30分から19時までとし、特定教育・保育を行う時間は、次のとおりとする。

(1) 1号認定子ども 8時30分から13時まで

(2) 2号認定子ども及び3号認定子ども

 保育標準時間認定を受けた子ども

7時30分から19時までの11時間以内で保護者が保育を必要とする時間

 保育短時間認定を受けた子ども

7時30分から19時までの時間の中で、8時間以内で保護者が保育を必要とする時間

2 1号認定子どもについては、前項第1号に掲げる時間終了後に保護者の希望により一時的に保育が必要な場合は、13時から19時までの範囲内で、一時預かり保育を行うものとする。

3 2号認定子ども及び3号認定子どもについては、第1項第2号に掲げる時間以外の時間において、保護者の希望により保育が必要な場合は、標準時間認定については18時30分から19時まで、短時間認定については保育時間終了後から19時までの範囲において、延長保育を行うものとする。

(利用者負担その他の費用等)

第7条 井川町は、井川町立幼保連携型認定こども園設置条例(平成27年条例第3号)第3条の規定により、認定こども園において特定教育・保育を利用する子どもの保護者から井川町保育料条例(平成27年条例第4号)に基づく保育料を徴収する。

2 井川町は、一時預かり保育を利用する子どもの保護者から井川町一時預かり保育事業規則(平成17年規則第3号)第11条に掲げる利用料を徴収する。

3 井川町は、前条第3項による延長保育を利用する子どもの保護者から1日につき100円を徴収する。

4 井川町及び認定こども園は、認定こども園において特定教育・保育の質の向上を図るため、次のとおり事前に保護者に説明し実費を徴収する。

(1) 給食食材費(町徴収)

1号認定子ども及び2号認定子ども 月額 3,600円

(2) 園長が必要と認める経費(認定こども園徴収)

(利用定員)

第8条 認定こども園の利用定員は、次のとおりとする。

(1) 1号認定子ども 30人

(2) 2号認定子ども 60人

(3) 3号認定子ども 50人

(利用の開始)

第9条 認定こども園の利用の開始に関する事項は次のとおりとする。

(1) 特定教育・保育の提供を求められた場合は、保護者の提示する教育・保育給付認定申請書によって、井川町は、教育・保育給付認定の有無、子ども子育て支援法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付認定の有効期間及び必要量等を確認することとする。

(2) 特定教育・保育の提供にあたっては、教育・保育給付認定子どもの心身の状況、その置かれている環境の把握を行うものとする。

(3) 特別な支援が必要な子どもについては、施設や受入れ体制などを考慮して優先的に利用できるよう選考に努めることとする。

(転園、退園又は休園)

第10条 認定こども園を転園、退園又は休園しようとする子どもの保護者は、理由を記して園長に届けるものとする。

2 園長は、正当な理由がなく保育料を6か月以上滞納した者に対し、退園を命ずることができる。

(利用の終了)

第11条 認定こども園は、次に掲げる場合に、特定教育・保育の提供を終了するものとする。

(1) 1号認定子ども及び2号認定子どもが小学校就学の始期に達したとき。

(2) 2号認定子ども及び3号認定子どもの保護者が、子ども子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の規定に該当しなくなったとき。

(3) その他利用継続について、重大な支障又は困難が生じたとき。

2 園長は、1号認定子ども及び2号認定子どもが全部の特定教育・保育課程を修了したと認めるときは、卒園時に修了証書を授与する。

(緊急時等における対応方法)

第12条 認定こども園は、園児の健康状態の急変その他緊急事態が発生した場合は、速やかに保護者に連絡するとともに、学校医又は園児の主治医に相談するなどの措置を講じる。

2 特定教育・保育の提供により事故が発生した場合は、井川町及び保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じる。

3 園児に対する損害賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行う。井川町、保護者、警察署その他関係機関との連携を図る。

(非常災害対策)

第13条 認定こども園は、非常災害に備え子どもの安全を確保するために、具体的な計画及びマニュアルを作成する。それに基づいて月に1回以上の避難訓練及び消火訓練を行う。

2 職員の防火教育、消防訓練を行う。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第14条 認定こども園は、園児に対する人権の擁護、虐待を防止するため、職員に対する研修を行う。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(井川町立幼稚園規則の廃止)

2 井川町立幼稚園規則(平成7年教育委員会規則第1号)を廃止する。

(井川町立幼稚園管理規則の廃止)

3 井川町立幼稚園管理規則(平成7年教育委員会規則第2号)を廃止する。

(井川町保育所規則の廃止)

4 井川町保育所規則(昭和62年規則第3号)を廃止する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

井川町立幼保連携型認定こども園規則

平成27年3月31日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第3号
平成30年3月31日 規則第11号
令和元年10月1日 規則第7号
令和2年4月1日 規則第17号
令和4年4月1日 規則第7号