○井川町教育委員会教育長の勤務時間等及び職務専念義務の特例に関する条例

平成30年3月15日

条例第12号

井川町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第50号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間等は、井川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)の定めるところによる。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、井川町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第13号)に定めるところによる。ただし、同条例中「任命権者」及び「町長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

井川町教育委員会教育長の勤務時間等及び職務専念義務の特例に関する条例

平成30年3月15日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年3月15日 条例第12号