○井川町農業委員会の委員の任命に関する規則
平成30年9月14日
農委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、井川町農業委員会委員定数条例(平成18年条例第20号)の規定に基づき、井川町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の任命の手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 法第9条の規定に基づき、農業委員として任命する候補者の推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。
(1) 町内全域からの推薦
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、委員の選任予定日において次の各号のいずれかにも該当する者とする。
(1) 原則、井川町に住所を有する者。ただし、町外に住所を有する者を妨げない。
(2) 町の職員でない者。
(推薦手続き等)
第4条 農業委員の推薦は、次に掲げるとおりとする。
(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 被推薦者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(4) 被推薦者が認定農業者又は準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の両方に推薦しているか否かの別
5 推薦する者の代表者は、前項により必要事項を記載した推薦書を、町長宛に提出するものとする。
(1) 応募者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概要
(2) 応募者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募者が、農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
2 応募者は、前項により必要事項を記載した応募申込書を、町長宛てに提出するものとする。
(推薦及び募集の周知)
第6条 町長は、農業委員の推薦及び募集に当たっては、推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、その他必要な事項を公表した上で、推薦・募集の期間は1か月間とし、次に掲げる手続等により農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 町広報への掲載
(2) 町ホームページへの掲載
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法
(推薦及び募集の状況の公表)
第7条 町長は、法第9条第2項の規定に基づき、被推薦者及び応募者に関する情報を町のホームページ等において、推薦及び募集期間の中間及び終了後、公表するものとする。
(候補者の評価)
第8条 町長は、第3条に規定する資格を満たした被推薦者及び応募者について、井川町農業委員候補者評価委員会設置要綱に基づく、井川町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し、その評価の意見を求めるものとする。
(農業委員候補者の決定等)
第9条 町長は、前条の評価委員会の報告により候補者を決定し、当該農業委員候補者について、議会の同意を得るものとする。
(農業委員の補充)
第10条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に規定する手続きに基づき速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月17日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。