○井川町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則
平成30年9月14日
農委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、井川町農地利用最適化推進委員定数条例(平成27年条例第22号)に基づき、井川町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 法第19条の規定に基づき、推進委員として委嘱する候補者の推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。
(1) 町内全域からの推薦
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集
(担当地区及び定数)
第3条 法第17条第2項の規定による各推進委員が担当する地区及び当該地区毎の推進委員の定数は、別表のとおりとする。
(推薦及び応募の資格)
第4条 推進委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員の委嘱予定日において次の各号のいずれかにも該当する者とする。
(1) 原則、井川町に住所を有する者。ただし、町外に住所を有する者を妨げない。
(2) 町の職員でない者。
(推薦手続き等)
第5条 推進委員の推薦は、次に掲げるとおりとする。
(1) 推薦する地区(第3条で定めた地区の別)
(2) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別
(3) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(4) 被推薦者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び推進委員の両方に推薦しているか否かの別
5 推薦する者の代表者は、前項により必要事項を記載した推薦書を、農業委員会会長宛に提出するものとする。
(1) 応募する地区(第3条で定めた地区の別)
(2) 応募者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(3) 応募の理由
(4) 応募者が、農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
2 応募者は、前項により必要事項を記載した応募申込書を、農業業委員会会長宛てに提出するものとする。
(推薦及び募集の周知)
第7条 農業委員会は、推進委員の推薦及び募集に当たっては、推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、その他必要な事項を公表した上で、推薦・募集の期間は1か月間とし、次に掲げる手続等により農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 町広報への掲載
(2) 町ホームページへの掲載
(3) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会が適当と認める方法
(推薦及び募集の状況の公表)
第8条 農業委員会は、法第19条第2項の規定に基づき、被推薦者及び応募者に関する情報を町のホームページ等において、推薦及び募集期間の中間及び終了後、公表するものとする。
(推進委員の決定等)
第9条 農業委員会は、農業委員会総会において候補者を決定し、当該推進委員候補者に委嘱状を交付するものとする。
(推進委員の補充)
第10条 推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合はこの規則に定める手続きに基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月17日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
地区名 | 区域 | 定数 |
第1区 | 井内、大麦、寺沢、葹田の区域 | 1人 |
第2区 | 赤沢、八田大倉、保野子、宇治木、黒坪の区域 | 1人 |
第3区 | 今戸、北川尻の区域 | 1人 |
第4区 | 小竹花、浜井川、坂本の区域 | 1人 |