○井川町定住化促進住宅条例施行規則

令和2年10月22日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、井川町定住化促進住宅条例(令和2年条例第54号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(委員の範囲)

第2条 条例第9条第2項の規定に基づく委員会の委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 総務課長

(2) 町民生活課長

(3) 健康福祉課長

(4) 産業課長

(5) 教育委員会事務局長

(委員長)

第3条 委員会は、委員のうちから委員長を互選しなければならない。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、町長が招集する。

2 委員会は3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(選考)

第5条 委員会は、町長の諮問に応じ、住宅の入居者名簿を作成して、町長に送付しなければならない。

(賃貸借契約)

第6条 町長は、定住化促進住宅(以下「促進住宅」という。)を建設する民間事業者等と井川町定住化促進住宅賃借及び土地賃借契約書により契約を締結するものとする。

(入居者の申込み)

第7条 条例第8条第1項の申込みは井川町定住化促進住宅入居申込書(様式第1号)に入居の申込みをする者(以下「入居申込者」という。)及び当該入居申込書と現に同居し、又は同居しようとする者に係る次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住民票謄本の写し

(2) 当該年度の所得金額を証明する書類

(3) 条例第8条第1項第4号から第6号の条件を具備することを証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(入居の人数)

第8条 促進住宅の入居者数は、次のとおりとする。

(1) 2LDKにおいては、2名以上とする。

(2) 1LDKにおいては、1名以上とする。

(公募の方法)

第9条 条例第6条に規定する公募を行うときは、町の広報誌、ホームページ等により、入居者の資格、申込期日その他必要な事項を記載することとする。

(入居者の資格)

第10条 条例第8条第1項に規定する入居者の資格は、新たに町外から転入する者、町内に住所を有し居住地を探している者、かつ、条例第8条第1項第4号から第6号までの条件を満たす者で、自ら居住するため住宅を必要とする者。

(抽選の方法)

第11条 条例第10条第1項の規定により入居者の選定について抽選を行う場合は、公開の方法により行うものとする。

(入居補欠者)

第12条 町長は、前条の規定により入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(賃貸借契約)

第13条 賃貸借契約書は、井川町定住化促進住宅賃貸借契約書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の契約書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の住民票

(2) 連帯保証人の所得を証する書類

(3) 連帯保証人の納税証明書

(連帯保証人)

第14条 条例第12条第1項に規定する連帯保証人については、独立して生計を営み、入居者の住宅の使用から生じる一切の責務について、連帯して保証することができると認められる者とする。

2 入居者は、連帯保証人の弁済能力に影響のある事項に変更が生じたとき、又は死亡したときは、井川町定住化促進住宅連帯保証人変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(入居請書)

第15条 条例第12条第1項の規定により提出する入居請書は、井川町定住化促進住宅入居請書(様式第4号)とする。

(入居許可書)

第16条 町長は、条例第9条第3項の規定により入居を許可する場合は、井川町定住化促進住宅入居許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(入居届)

第17条 住宅の入居者は、当該住宅の入居開始の日から7日以内に井川町定住化促進住宅入居届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の入居届には、入居者が住所を異動した住民票の写しを添付しなければならない。

(家賃の決定)

第18条 町長は、条例第13条の規定により提出された書類の内容を審査し家賃を決定するものとする。

2 前項の規定により家賃を決定したときは、井川町定住化促進住宅家賃決定通知書(様式第6号の1)により入居者に通知するものとする。

3 条例第13条第2項により同条第1項に規定する家賃の決定がされた後、母子手帳の交付を受けて、家賃の減額を受けようとする者は、井川町定住化促進住宅家賃減額申請書(様式第6号の2)を提出しなければならない。

4 前項の家賃減額申請書には、入居者が交付を受けた母子手帳の写しを添付しなければならない。

5 前項の申請があったときは、申請のあった日の属する日の翌月から家賃の減額をするものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第19条 条例第18条第1項各号の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、井川町定住化促進住宅家賃減免許可申請書(様式第8号)又は井川町定住化促進住宅家賃徴収猶予許可申請書(様式第9号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による許可をしたときは、井川町定住化促進住宅家賃減免許可書(様式第10号)又は井川町定住化促進住宅家賃徴収猶予許可書(様式第11号)を交付しなければならない。

(同居の承認)

第20条 住宅の入居者が条例第34条に規定する同居の承認を得ようとするときは井川町定住化促進住宅同居承認届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、井川町定住化促進住宅同居承認通知書(様式第13号)を交付しなければならない。

(入居の承継承認)

第21条 条例第35条に基づき、促進住宅に入居の承継承認を得ようとするときは、井川町定住化促進住宅入居承継承認申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、井川町定住化促進住宅入居承継承認通知書(様式第15号)を交付しなければならない。

(住宅の長期不使用の届出)

第22条 条例第21条第2項の規定による届出は、井川町定住化促進住宅・駐車場長期不使用届(様式第16号)により行うものとする。

(退去の届出)

第23条 入居者は、定住化促進住宅を明け渡そうとするときは、条例第23条の規定に基づき、明け渡しの30日前までに井川町定住化促進住宅・駐車場明渡届(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(検査)

第24条 入居者は、条例第23条の規定により住宅を明け渡そうとする者は、井川町定住化促進住宅管理員又は町長が指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明け渡し請求)

第25条 入居者が条例第24条の各号のいずれかに該当する場合は、井川町定住化促進住宅・駐車場明渡請求書(様式第18号)により請求するものとする。

(駐車場の使用区画数)

第26条 入居者において使用できる駐車場の区画数は、次のとおりとする。

(1) 条例第13条第1項第1号の入居者については、1戸あたり1区画

(2) 条例第13条第1項第2号の入居者については、1戸あたり2区画

2 町長は、駐車場に未使用があり、かつ、その使用申込みをしている者がいない区画がある場合は、前項の規定に定める区画数を超えて使用させることができる。ただし前項に定める区画数を超えて使用できる区画数は、1戸につき1区画とする。

(駐車場の使用の申込み等)

第27条 条例第26条第1項の規定による駐車場の使用の申込みは、駐車場使用申込書(様式第19号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 条例第26条第4項の規定に該当する場合は、その事実を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(使用予定者等の選定方去)

第28条 条例第26条第3項に規定する規則で定める方法は、公開による抽選とする。

(使用予定者の決定通知)

第29条 条例第26条第6項の規定による使用予定者の決定の通知は、駐車場使用予定者決定通知書(様式第20号)により行うものとする。

(優先的に使用できる場合)

第30条 条例第26条第4項に規定する身体障害者である場合その他特別な理由がある場合については、使用申込み者又は同居者が次のいずれかに該当する者である場合とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者。

(2) 養育手帳の交付を受けている者

(使用予定者の不決定)

第31条 条例第26条第5項の規定により使用申込者を、使用予定者として決定しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第24条第1項第1号に該当する場合

(2) 条例第24条第1項第2号に該当し、かつ、分割納付の誓約書を履行していない場合

(3) 条例第24条第1項第3号から第7号までに該当し、かつ著しい違反がある場合

2 条例第26条第5項の規定による使用者予定者として決定しない旨の通知は、駐車場使用予定者不決定通知書(様式第21号)により行うものとする。

(請書)

第32条 条例第27条第1項に規定する請書は、駐車場使用請書(様式第22号)とする。

(使用許可の通知)

第33条 条例第27条第2項の規定による使用の許可及び使用可能日の通知は、駐車場使用許可書(様式第23号)により行うものとする。

(駐車場使用変更届)

第34条 駐車場の使用者は、次に掲ける事項のいずれかに変更があったときは、速やかに、駐車場使用変更届(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

(1) 自動車を主に運転する者

(2) 車名

(3) 登録番号

(4) 所有者の氏名又は名称

(5) 使用者の氏名又は名称

(駐車場の承継)

第35条 条例第35条の規定による承認(以下この条において単に「承認」という。)を受けようとする者は、駐車場使用承継承認申請書(様式第25号)に請書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の駐車場使用承継承認申請書の提出があった場合において、承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。

(1) 条例第30条第1項各号(第3号を除く。)の規定のいずれかに該当するとき。

(2) 条例第30条第1項第3号に該当し、かつ、分割納付の誓約を履行していないとき。

3 町長は、承認を行った場合は、当該承認の申請を行った者に対し、駐車場使用承継承認通知書(様式第26号)を交付するものとする。

(使用料の減免の基準等)

第36条 条例第28条第2項の規定により、使用料の減免を行う場合の基準は、次に定めるところによる。

(1) 条例第13条第1項第1号の入居者については、1戸あたり1区画の使用料を免除

(2) 条例第13条第1項第2号の入居者については、1戸あたり2区画の使用料を免除

(3) 条例第18条の規定により家賃を免除されている者については、使用料を免除

(使用料の減免の申請等)

第37条 条例第28条第2項の規定による使用料の減免は、駐車場使用等減免承認申請書(様式第27号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、承認の申請に対し適否を決定したときは、当該承認の申請を行った使用者又は使用予定者に対し駐車場使用料等減免等承認・不承認決定通知書(様式第28号)により通知するものとする。

(駐車場の長期不使用の届出)

第38条 条例第31条において準用する条例第21条第2項の規定による届出は、井川町定住化促進住宅・駐車場長期不使用届(様式第16号)により行うものとする。

(駐車場明渡しの届出)

第39条 条例第31条において準用する条例第23条の規定による届出は、井川町定住化促進住宅・駐車場明渡届(様式第17号)により行うものとする。

(駐車場の明け渡し請求)

第40条 入居者が条例第30条の各号のいずれかに該当する場合は、井川町定住化促進住宅・駐車場明渡請求書(様式第18号)により請求するものとする。

(住宅管理員証)

第41条 条例第33条第2項の身分を示す証票は、井川町役場職員の身分証明書とする。

(その他)

第42条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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井川町定住化促進住宅条例施行規則

令和2年10月22日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
令和2年10月22日 規則第19号
令和3年4月1日 規則第3号