○井川町農業委員会の委員等の報酬に係る実績給の支給に関する規則
令和4年4月1日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、井川町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和30年条例第46号)別表第1(第1条及び第2条第2項関係)に規定する農業委員会の会長、会長職務代理者及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬に係る実績給の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 実績給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依頼通知。以下「実施要綱」という。)第3の1(1)に規定する活動とする。
(実績給の財源)
第3条 実績給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(実績給の額)
第4条 実績給は、次に掲げる額とする。
交付金のうち、活動実績に応じた交付金に相当する額を委員等の活動日数に応じて算定し、計算方法は、実施要綱第3の2(1)に規定する額とする。なお、委員等の実績給は、活動等に要した時間が3時間以上の場合には日額とし、3時間未満の場合には半日額とする。
2 前項の規定により算出された額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。ただし、全ての委員等について四捨五入して得た額を合算した場合において、その合算した額と交付金の額との間に差額があるときは、最も高い実績給が支給される委員等の実績給において調整するものとする。
(実績報告)
第5条 委員等は、第2条に規定する活動をした日の属する月の翌月に開催される会議までに、活動の実績を農業委員会の会長に報告するものとする。ただし、翌月に会議をしない場合は、翌月の10日までに活動の実績を農業委員会の会長に報告するものとする。
(実績給の支給時期)
第6条 町長は、交付金の交付を受けた後に、委員等に一括して支給するものとする。
(実績給の返還)
第7条 町長は、委員が報告した活動の実績の内容に虚偽の記載があった場合は、その委員等に対し、実績給の一部又は全部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。