○井川町法定外公共用財産の使用等に関する条例

令和5年3月17日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、法定外公共用財産の機能管理、使用の許可の手続き及び当該許可に係る使用料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共用財産」とは、町が管理する公共用財産であって道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の適用を受けないものをいう。

(許可を要する行為)

第3条 次に掲げる目的で法定外公共用財産を使用又は収益をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 電柱、水道管、排水管その他これらに類する施設の敷地の用に供すること

(2) 特定の個人又は法人が利用する道路、材料置場その他これらに類する施設の敷地の用に供すること

(3) 鉄塔、やぐらその他これらに類する施設の敷地の用に供すること

(4) 農地又は採草放牧地の用に供すること

(5) 土石等を採取すること

(6) 工事により法定外公共用財産の形状を変更する行為(法令その他別の定めにより法定外公共用財産の管理者の承認、同意等が必要とされているものを除く)

(7) 前各号に掲げるもののほか、公衆の利便に供する必要があり、又は特に必要やむを得ないと認められること

2 町長は、前項の許可に法定外公共用財産の管理上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の規定による許可の期間は、3年以内とする。ただし、法定外公共用財産を次の用途に使用する場合は、3年を超える期間とすることができる。

(1) 水道管、下水道管及びこれらに準ずる工作物の埋設又は共架

(2) 自己の住宅又は営業施設のための通路

(3) 電線、電話線その他の線類の埋設又は架設若しくは共架

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が認めるもの

(許可申請の手続き)

第4条 前条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。

(許可事項の変更)

第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

(更新の許可)

第6条 許可を受けた者は、当該許可の期間の満了後引き続き使用しようとするときは、当該許可の期間の満了する日の30日前までに、規則で定める申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

(決定の通知)

第7条 町長は、前3条の申請を許可したときは、規則で定める許可書により、当該申請者に通知しなければならない。

(権利の譲渡等及び相続等)

第8条 許可を受けた者は、当該許可に基づく権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

2 許可を受けた者の相続人又は承継人は、被相続人又は被承継人が有していた当該許可に基づく権利を承継しようとするときは、町長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項の許可を取り消し、若しくは変更し、又は法定外公共用財産の保全上必要な措置を取るべきことを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき

(2) 許可に付した条件に違反したとき

(3) 不正な手段により許可を受けたとき

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項に規定する処分をすることができる。

(1) 工事その他の行為又は工作物が法定外公共用財産の管理上著しい支障を生ずることとなったとき

(2) 法定外公共用財産に関する工事のためやむを得ない理由が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない理由が生じた場合

(原状回復義務)

第10条 許可を受けた者は、法定外公共用財産の使用又は収益を終了したとき又は前条の規定により許可を取り消されたときは、直ちに町長の指示に従い法定外公共用財産を原状に回復しなければならない。

2 法定外公共用財産を損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示に従い、これを原状に回復しなければならない。ただし、損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものではないと町長が認めたときは、この限りでない。

(使用料等の徴収)

第11条 町長は、許可を受けた者から、使用料又は収益料(以下、使用料等という。)を徴収する。

(使用料等の額)

第12条 使用料の額は、別表第1に定めるところにより計算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、許可をした使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、年度ごとに同表に定めるところにより計算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

2 収益料の額は、別表第2に定めるところにより計算した額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

(使用料等の減免)

第13条 町長は、公益上必要があると認めるときその他特別の事由があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(使用料等の徴収方法)

第14条 使用料等は、使用又は収益の許可をした日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、許可をした使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料等は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(使用料等の不還付)

第15条 既に徴収した使用料等は、還付しない。ただし、町長が災害その他特別の事由により使用又は収益ができないと認める場合は、これらの全部又は一部を還付することができる。

(禁止行為)

第16条 許可を受けた者は、法定外公共用財産に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共用財産を損傷すること

(2) 法定外公共用財産に土石、砂れき、竹木等をたい積すること

(3) 法定外公共用財産に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること

(4) 前3号に掲げる行為のほか、法定外公共用財産の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為

(利用の禁止及び制限)

第17条 町長は、法定外公共用財産の損傷その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は法定外公共用財産に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、法定外公共用財産を保全し、又はその利用の危険を防止するため、法定外公共用財産の利用を禁止し、又は制限することができる。

(規則への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に井川町財務規則(昭和62年規則第14号)に基づく行政財産又は普通財産の使用についての手続きを経ている法定外公共用財産の申請、許可、その他の行為及び使用料については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1 使用料(第12条関係)

種別

単位

金額

電柱、電話柱その他の柱類

井川町行政財産使用料徴収条例(平成3年条例第9号)の例による。

水道管、排水管その他の管類

外径0.4メートル未満のもの

使用延長1メートルにつき1年

60円

外径0.4メートル以上1メートル未満のもの

80円

外径1メートル以上のもの

90円

鉄塔

(やぐらを含む。)

使用面積10平方メートル未満のもの

1基につき1年

700円

使用面積10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1,410円

使用面積20平方メートル以上のもの

2,350円

橋梁、桟橋又は通路

使用する面積1平方メートルにつき1年

80円

農地、採草放牧地

3円

養魚場

3円

建物敷地

90円

上記以外の敷地

工作物があるもの

90円

工作物がないもの

50円

備考

1 使用延長若しくは使用面積が1メートル若しくは1平方メートル未満であるとき又はこれらの延長若しくは面積に1メートル若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、当該延長若しくは面積又は当該端数を1メートル又は1平方メートルとして計算するものとする。

2 使用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算するものとする。

3 使用期間が1箇月未満であるときは1箇月として、その期間に1箇月未満の端数があるときは当該端数を1箇月として計算するものとする。

4 使用料の額に10円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。

別表第2 収益料(第12条関係)

種別

単位

金額

砂利

採取料1立方メートルにつき

170円

切込砂利

120円

110円

土砂

90円

栗石(径6センチメートル以上15センチメートル未満のもの)

180円

玉石(径15センチメートル以上20センチメートル未満のもの)

300円

転石(径20センチメートル以上のもの)

350円

備考 採取量が1立方メートル未満であるとき又は1立方メートル未満の端数があるときは、当該採取量又は当該端数を1立方メートルとして計算するものとする。

井川町法定外公共用財産の使用等に関する条例

令和5年3月17日 条例第3号

(令和5年3月17日施行)