○井川町法定外公共用財産の使用等に関する条例施行規則
令和5年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、井川町法定外公共用財産の使用等に関する条例(令和5年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の様式)
第2条 法定外公共用財産の使用等に関して必要な書類は次のとおりとする。
2 前項の使用許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(1) 位置図
(2) 不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条に規定する地図又は旧土地台帳法施行細則第2条に規定する地図の写しに申請地を明示したもの
(3) 実測図
(4) 工作物に係る使用の場合は、その工作物の平面図及び構造図
(5) 申請者が法人である場合にあっては法人登記簿抄本、申請者が二名以上の場合にあっては代表を定めた書面
(6) 現況写真
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
4 第1項の工事施工許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(2) 計画説明書、平面図、縦断図及び横断図
5 第1項の許可事項変更許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(1) 第2項第1号に掲げる書類許可書の写し
(2) 前回申請時に提出又は添付した書類で、許可事項の変更に係るもの
6 第1項の使用(収益)期間更新許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(2) 前回申請時に提出又は添付した書類で、記載内容に変更のあるもの
7 第1項の継承届には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(2) 申請者が個人の場合にあっては戸籍抄本、申請者が法人の場合にあっては法人登記簿抄本
附則
この規則は、公布の日から施行する。