○井川町・潟上市共有財産管理組合個人情報保護法施行条例

令和5年4月1日

井川町潟上市共有財産管理組合条例第1号

(準用規定)

第1条 井川町・潟上市共有財産管理組合の個人情報保護に関する事項については、井川町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「町条例」という。)の規定を準用する。

(読替規定等)

第2条 前条の規定による町条例の読替えは、次のとおりとする。

(1) 町条例第2条第2項中「町の機関」とあるのは「井川町・潟上市共有財産管理組合の機関(以下「組合の機関」という。)」と、「町長(水道事業管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会」とあるのは「管理者および監査委員」と読み替える。

(2) 町条例第4条中「町の機関」とあるのは「組合の機関」と読み替える。

(3) 町条例第5条中「町長」とあるのは「管理者」と読み替える。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

井川町・潟上市共有財産管理組合個人情報保護法施行条例

令和5年4月1日 井川町潟上市共有財産管理組合条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
令和5年4月1日 井川町潟上市共有財産管理組合条例第1号