○井川町告知放送施設に関する条例施行規則
令和6年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、井川町告知放送施設に関する条例(令和6年条例第2号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出の義務)
第3条 条例第10条第1項各号に定める事由が発生した場合は、届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(1) 新規に加入する利用者の負担する費用は無料とする。
(2) 利用者の都合により、家屋等の移転により引込線等を移動するために要する工事費は、別表1に定めるところにより、利用者の負担とする。
(3) 利用者の都合による端末機の修理及び復旧、機器の交換及びこれらに伴う配線類等は利用者負担とする。
2 利用者が新設又は補修をした日から1年以内に端末設備等に故障を生じた場合、その原因が不良品によるものであった場合は、工事費は徴収しない。ただし、利用者が故意又は重大なる過失に伴う補修の工事費については、利用者の負担とする。
3 利用者は、スプリッタからの利用者設備までの光ファイバケーブル配線及び利用者設備を移設、改造及び撤去することはできない。
(告知放送使用料等)
第6条 利用者等が告知放送を依頼する場合には、告知放送依頼書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第16条第2項の告知放送制作に費用を要する場合は、予め依頼者にその旨を通知しなければならない。
(通話料)
第7条 条例第17条第2項で一括前納又は分割前納を選択した利用者が、4月分の納期限又は10月分の納期限まで納付しなかった時は、該当月数に500円を乗じて得た額とする。
2 口座振替により納付を選択した利用者の預金残額の不足又は金融機関による振替順序の選択により4月分の納期限又は10月分の納期限まで振替できなかった場合も前項の規定のとおりとする。
(通話料の減免)
第9条 条例第17条第4項により、通話料の免除及び猶予を受けることができる利用者は、次のとおりとする。
(1) 季節的に利用する施設又は長期間使用しないことがあきらかなとき。
(2) 災害により著しく被害を受けたとき。
(3) 当該年度において所得が皆無となったため生活が著しく困難となったとき。
(4) 生活保護法の適用を受けているとき。
(5) 世帯員全てが80歳以上の世帯
(6) その他町長が特に必要と認めるとき。
2 通話料の減免又は猶予を受けようとする者は、通話料減免・猶予申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
作業区分等 | 作業内容 | 利用者負担金額 |
休止する場合 | 告知端末を返還 | 無料 |
利用者設備間の通話の追加、停止、再開 | 宅内設備の変更はせず、通話機能のみ変更 | 無料 |
休止施設の再開 | 宅内施設の設置及び調整のみの作業 | 4,100円 |
光ファイバケーブルの張替を伴う作業 | 20,520円 | |
施設の廃止 | スプリッタからの撤去。告知端末を含めた機器の返還 | 5,130円 |
分岐用光ファイバケーブルの移転が伴わない場合の移転作業 | 宅内配線の調整及び試験 | 3,080円 |
宅内モジュラージャックからの配線の延長及び機器の設置 | 5,130円 | |
分岐用光ファイバケーブルの移転が伴う場合の移転作業 | 新築、改築及び増築等により、スプリッタの位置を変更しない移転 | 15,390円 |
新築、改築及び増築等により、スプリッタの位置を変更する移転 | 30,780円 | |
その他 | 実費 |