○井川町認可地縁団体に係る印鑑登録及び証明に関する規則

令和7年3月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 認可地縁団体の代表者

(2) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(3) 法第260条の9に規定する仮代表者

(4) 法第260条の10に規定する特別代理人

(5) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録の申請)

第3条 前条各号に規定する者(以下「代表者等」という。)で認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするときは、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等の個人印鑑(住民として登録している印鑑をいう。以下同じ。)を押印するとともに、当該個人印鑑の印鑑登録証明書を添えて行わなければならない。

(登録できる印鑑)

第4条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑の数は、1認可地縁団体につき1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、認可地縁団体印鑑の登録を受けることができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが、1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他町長が認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの

(印鑑の登録)

第5条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から第3条第1項の規定による申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上で、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号。以下「原票」という。)に次に掲げる事項を記載して、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の印影を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 登録者の氏名

(8) 登録者の生年月日

(9) 登録者の住所

(10) その他印鑑の登録及び証明に関して必要な事項

(登録事項の修正)

第6条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、原票の登録事項に係る変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたことを知ったときは、職権によりこれを修正するものとする。

(登録の廃止等)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録を受けている認可地縁団体印鑑(以下「登録印鑑」という。)を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により、自ら町長に申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、登録印鑑を亡失したときは、認可地縁団体登録印鑑亡失届出書(様式第4号)により、直ちに自ら町長に届け出なければならない。

3 第3条第2項の規定は、前項に規定する届出を行う場合に準用する。この場合において、第3条第2項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする」と読み替えて当該規定を適用する。

(登録の抹消等)

第8条 町長は、前条第1項の規定による申請又は同条第2項の規定による届出があったときは、当該申請又は届出が適正であることを確認した上で、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更があったとき。

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認めたとき。

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。

3 町長は、前項第3号又は第4号の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第5号)により当該印鑑登録者に通知するものとする。

4 町長は、第1項又は第2項の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、原票を消除するものとする。

(原票の再製)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録者にその旨を通知し、登録印鑑の提示を求めて原票の再製をすることができる。

(1) 原票の印影が不鮮明になったとき。

(2) 原票が滅失し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他町長が再製する必要があると認めたとき。

(印鑑登録証明)

第10条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者が登録印鑑の証明を受けようとするときは、当該登録印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第6号)により、自ら町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して原票に登録されている印鑑の印影を写した認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第7号)を交付するものとする。

3 前項の証明書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(代理申請等)

第11条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体の当該代理人は、この規則の規定に基づく申請及び届出を行うことができる。

2 前項の規定により、代理人が申請又は届出を行う場合には、委任されていることを証する書面を町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により代理人が申請又は届出を行う場合には、第3条第1項中「前条各号に規定する者」とあるのは「前条各号に規定する者の代理人」と、同条第2項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等の代理人」と、第7条第10条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と、それぞれ読み替えて当該規定を適用する。

(関係人に対する質問及び調査)

第12条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する事務に従事する職員に、認可地縁団体印鑑の登録及び証明の確実性を確保するため必要な範囲において、関係人に対して質問させ、又は必要な事項について調査をさせることができる。

(手数料)

第13条 第10条第2項に規定する証明書の交付に関する手数料は、井川町手数料条例(平成12年条例第1号)の定めるところによる。

(保存期間)

第14条 消除した原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消除した原票 除票した日の属する年度の翌年度から起算して5年

(2) 消除した原票を除く書類 届出し、又は申請した日の属する年度の翌年度から起算して2年

(閲覧の制限)

第15条 原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書は、閲覧に供しないものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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井川町認可地縁団体に係る印鑑登録及び証明に関する規則

令和7年3月18日 規則第1号

(令和7年3月18日施行)