○井川町産業振興資金貸付基金条例施行規則

令和7年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町産業振興資金貸付基金条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申込手続)

第2条 条例第3条の規定により、産業振興資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、産業振興資金貸付金申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画

(2) 借入金の返済計画書

(3) その他、必要と認める書類

(貸付条件)

第3条 資金の貸付け条件は、次の各号に定める基準による。

(1) 貸付け限度額 金 5,000万円以内

(2) 貸付け利率 年 無利子又は年3.0パーセント以内

(3) 貸付け期間 15年以内(3年以内の据置期間を含む。)

(4) 償還方法 元金均等又は満期一括償還

(5) 遅延利息 延滞元金につき年利14.6パーセント

2 災害その他町長において、やむを得ない理由があると認めるときは、前項第4号の償還方法を変更し、又は同項第5号の遅延利息を減免することができる。

(貸付審査)

第4条 この資金の適正な貸付けを図るため井川町産業振興資金貸付審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、資金の貸付けについて審査する。

3 委員会は、総務課長を委員長とし、会計管理者、産業課長のほか町長が必要と認める職員をもって充てる。

(貸付可否の決定)

第5条 町長は、借受申請者から申込書の提出があったときは、委員会の意見を聴き、貸付けの可否を決定するものとする。

2 前項の規定により、貸付けすることを決定したときは、貸付金決定通知書(様式第2号)を交付する。

(貸付けの実行)

第6条 資金の貸付けは、前条第2項の貸付け決定通知書の交付を受けたものから、借用証書(様式第3号)の提出により貸し付けるものとする。

(事業実施状況の報告)

第7条 条例第6条の規定による報告は、事業実施報告書(様式第4号)により報告しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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井川町産業振興資金貸付基金条例施行規則

令和7年4月1日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)