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選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表
選挙人名簿閲覧状況の公表について
公職選挙法により、選挙管理委員会は毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧申出者の氏名・閲覧対象・利用目的の概要等を公表することとなっています。
選挙人名簿抄本の閲覧状況
井川町の選挙人名簿抄本の閲覧状況について、公職選挙法第28条の4第7項および公職選挙法施行規則第3条の4の規定により、次のとおり公表します。
選挙人名簿抄本の閲覧状況(令和7年度) [PDFファイル/59KB]
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公職選挙法により、選挙管理委員会は毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧申出者の氏名・閲覧対象・利用目的の概要等を公表することとなっています。
井川町の選挙人名簿抄本の閲覧状況について、公職選挙法第28条の4第7項および公職選挙法施行規則第3条の4の規定により、次のとおり公表します。
選挙人名簿抄本の閲覧状況(令和7年度) [PDFファイル/59KB]