○井川町青少年問題協議会運営規程
昭和32年3月11日
規程第3号
(趣旨)
第1条 井川町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営については、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)、井川町青少年問題協議会条例(昭和32年条例第4号)及び井川町青少年問題協議会規則(昭和32年規則第11号)に定めるもののほか、この規程による。
(会長代理)
第2条 会長及び副会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員が会長の職務を代理する。
(部会)
第3条 協議会は、必要に応じ部会を設け、協議会の事務を分掌させることができる。
2 部会に部長及び部員を置き、委員の中から会長が指名する。
3 部会が決定した事項は、協議会に報告しなければならない。
(幹事会)
第4条 協議会に幹事会を置き、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 協議会に提出する議案について協議すること。
(2) 協議会の決定した事項の執行について協議すること。
2 幹事会は、幹事及び会長が指定した委員をもって組織し、幹事長が招集する。
3 幹事長は、会長が指名した委員がこれに当たり、会議の議長となる。
4 幹事長に事故あるときは、幹事長が指名した幹事がその職務を代理する。
附則
この規則は、昭和32年4月1日から施行する。