○井川町国民健康保険運営協議会規則

昭和34年1月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 井川町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令及び井川町国民健康保険条例(昭和34年条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(委員の委嘱)

第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、町長が任命する。

(協議会の定足数)

第3条 協議会は、条例第2条各号の委員の当該委員定数の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(協議会の招集)

第4条 協議会は、会長がこれを招集する。

2 協議会の会長を選挙する初めての協議会は、前項の規定にかかわらず町長がこれを招集する。

(議事)

第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

(会長)

第6条 会長は、会議の議長として議事を整理し、協議会の事務を総理する。

(意見聴取)

第7条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定により被保険者その他利害関係者から国民健康保険に関する意見の開陳があったときは、協議会において必要と認めるときは、意見開陳者又は利害関係者の出席を求め説明せしめることができる。

(資料要求)

第8条 会長は、職務遂行に関し必要と認めるときは、町長に対し参考資料の提出を求めることができる。

(会議録)

第9条 会長は、協議会の書記をして会議録を作成させ、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、2人以上の委員とともにこれに署名しなければならない。

2 前項の会議録は、会長がこれを保管しなければならない。

3 会議録を作成したときは、その写しを町長に送付しなければならない。

(委員等の辞職)

第10条 委員が辞職しようとするときは、町長の許可を得なければならない。

2 会長が辞職しようとするときは、協議会の許可を得なければならない。

(報酬)

第11条 委員には、報酬を支給する。

2 前項の報酬の支給に関しては、別にこれを定める。

(費用弁償)

第12条 委員が職務により会議に出席するとき、又は旅行するときは、費用弁償を支給することができる。

2 前項の費用弁償は、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和30年条例第45号)第4条別表中「議員」に属する事項を準用する。

この規則は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和63年12月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

井川町国民健康保険運営協議会規則

昭和34年1月1日 規則第2号

(昭和63年12月24日施行)