○井川町行政委員会等の権限に属する事務の補助執行に関する規則
令和7年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき協議した、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会(以下「行政委員会等」という。)の権限に属する事務の一部を、町長の補助機関である職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行させる事務)
第2条 行政委員会等は、別表に掲げる事務を町長の補助機関である職員に補助執行させることができる。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、関係部署の協議により別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助執行させる事務 |
(1) 条例第8条第1項に規定する開示請求を受け付けること。 (2) 条例第8条第2項前段の規定に基づき、開示請求者に開示請求書の補正を求めること。 (3) 条例第10条の規定に基づき、開示請求に係る開示の諾否を決定し、その旨を通知すること。 (4) 条例第11条第2項又は第12条の規定に基づき、開示決定等をする期間を延長し、その旨を通知すること。 (5) 条例第13条の規定に基づき、公文書の開示を行うこと。 (6) 開示決定等(条例第10条第1項又は第2項の決定をいう。)又は開示請求に係る不作為についての審査請求を受け付けること。 (7) 条例第16条第1項の規定に基づき、井川町情報公開審査会に諮問し、審査請求に対する裁決をすること。 (8) 条例第21条の規定に基づき、情報公開の運用状況について公表すること。 | |
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に関する事務 | (1) 法第77条、第91条及び第99条に規定する請求書の受付及び請求者の確認(これに係る補正を求めることを含む。)をすること。 (2) 法第87条に規定する保有個人情報の開示の実施並びに第82条、第93条及び第101条に規定する決定及びその旨を通知すること。 (3) 前号の決定をする期間を延長し、その旨を通知すること。 (4) 開示決定等(法第82条、第93条及び第101条の決定をいう。)又は開示請求等に係る不作為についての審査請求を受け付けること。 (5) 法第105条の規定に基づき、井川町個人情報保護審査会に諮問し、審査請求に対する裁決をすること。 (6) 井川町個人情報保護法施行規則第5条に規定する運用状況について公表すること。 |