○井川町議長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
令和7年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長と議長との事務執行に関する協議に基づき、議長の権限に属する事務の一部を、町長の補助機関である職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行させる事務)
第2条 議長は、別表に掲げる事務を町長の補助機関である職員に補助執行させることができる。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、町長と議長の協議により別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助執行させる事務 |
(1) 条例第8条第1項に規定する開示請求を受け付けること。 (2) 条例第8条第2項前段の規定に基づき、開示請求者に開示請求書の補正を求めること。 (3) 条例第10条の規定に基づき、開示請求に係る開示の諾否を決定し、その旨を通知すること。 (4) 条例第11条第2項又は第12条の規定に基づき、開示決定等をする期間を延長し、その旨を通知すること。 (5) 条例第13条の規定に基づき、公文書の開示を行うこと。 (6) 開示決定等(条例第10条第1項又は第2項の決定をいう。)又は開示請求に係る不作為についての審査請求を受け付けること。 (7) 条例第16条第1項の規定に基づき、井川町情報公開審査会に諮問し、審査請求に対する裁決をすること。 (8) 条例第21条の規定に基づき、情報公開の運用状況について公表すること。 | |
(1) 条例第19条第1項、第32条第1項及び第39条第1項に規定する請求書の受付及び請求者の確認(これに係る補正を求めることを含む。)をすること。 (2) 条例第28条に規定する保有個人情報の開示の実施並びに第24条、第34条及び第41条に規定する決定及びその旨を通知すること。 (3) 前号の決定をする期間を延長し、その旨を通知すること。 (4) 開示決定等(条例第24条、第34条及び第41条の決定をいう。)又は開示請求等に係る不作為についての審査請求を受け付けること。 (5) 条例第45条の規定に基づき、井川町個人情報保護審査会に諮問し、審査請求に対する裁決をすること。 (6) 条例第51条に規定する運用状況について公表すること。 |