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母子福祉・児童福祉

ページID:0001350 更新日:2025年8月12日更新 印刷ページ表示

健康福祉課 長寿福祉班 Tel 874-4417 有線 4432
健康福祉課 こども・子育て支援班 Tel 874-4426 有線 4437

ひとり親家庭等住宅整備資金貸付

 ひとり親家庭の方が、住宅の建設、増築、購入、補修等をするために必要な資金の貸付けを行っています。

母子・寡婦福祉資金貸付

 母子家庭及び寡婦の方の経済的な自立を助け、扶養している児童の福祉の増進を目的に、資金の貸付けをしています。

児童手当

表1
対象者 支給額(月額) 支給時期

高校を卒業するまでの子ども

3歳未満:15,000円 ※第3子以降30,000円
3歳以上~高校生年代 10,000円 ※第3子以降30,000円

偶数月の5日(この日が休日に当たる場合はその前日)にそれぞれの前2ヶ月分が支給されます。

※受給されるためには認定請求が必要です。
※転入された方で前住所地で手当を支給されていた場合でも、新たに認定請求が必要です。

児童扶養手当

表2
対象者 支給額(月額) 支給時期

ひとり親世帯などで、父または母と生計を同じくしていない、または父または母が一定の障害の状態にある18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童等を監護する父または母、監護し、かつ生計を同じくする父または養育する方

【児童1人のとき】

  • 全部支給
     46,690円
  • 一部支給
     46,680円~11,010円

【児童2人のとき】

  • 全部支給
     11,030円加算
  • 一部支給
     11,020円~5,520円加算

奇数月に年6回、前2カ月分が支給されます。

※受給されるためには認定請求が必要です。ただし、所得制限などがあります。
※受給権の消滅理由(婚姻等)が発生した場合は、返還金が生じないよう、速やかにお申し出ください。

特別児童扶養手当

   障害者福祉の欄をご覧ください。