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道路・河川

ページID:0001393 更新日:2025年8月12日更新 印刷ページ表示

産業課 環境整備班 Tel874-4420 有線4464

道路・河川の境界

  道路・河川に接する土地を登記などで測量する場合、また境界付近を造形・掘削する場合は、境界確認が必要です。境界確定をしたいときは、道路・河川の管理者へ届け出てください。

表1
このようなとき ここへ

 町道・法定外公共物(通称:赤道・青道)に接する土地の境界確定をしたいとき

  • 町道 …………… 産業課 
  • 法定外公共物 … 産業課
 国道に接する土地の境界確定をしたいとき
  • 秋田国道維持出張所

 県道・二級河川に接する土地の境界確定をしたいとき

  • 秋田地域振興局 建設部
     用地課 Tel860-3452

道路・河川の占用

 道路と河川は、どちらも大切な公共の財産であり、私的に使用することは、法律や条例で禁止されています。
やむをえず使用する場合は、道路占用の許可が必要です。

表2
このようなとき ここへ
 道路を掘削し給水管または配水管等を引き込むとき
  • 産業課へ連絡

 ※国道7号の場合は、

  • 秋田国道維持出張所 Tel862-2276

 ※国道285号・県道・二級河川の場合は

  • 秋田地域振興局 建設部
    用地課 Tel860-3452
 道路の法面を埋めて出口をつくるとき

 河川、水路を横断して出入口(橋などの構造物)をつくるとき

 道路を一時的に使用するとき
  • 五城目警察署交通課 Tel852-4100

※河川は箇所によって県と町に管理が分かれているため、事前にお問い合わせください。

お問い合わせ​

産業課 環境整備班
Tel:018-874-4420 E-Mail:kankyou@town.akita-ikawa.lg.jp