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道路・河川
産業課 環境整備班 Tel874-4420 有線4464
道路・河川の境界
道路・河川に接する土地を登記などで測量する場合、また境界付近を造形・掘削する場合は、境界確認が必要です。境界確定をしたいときは、道路・河川の管理者へ届け出てください。
このようなとき | ここへ |
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町道・法定外公共物(通称:赤道・青道)に接する土地の境界確定をしたいとき |
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国道に接する土地の境界確定をしたいとき |
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県道・二級河川に接する土地の境界確定をしたいとき |
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道路・河川の占用
道路と河川は、どちらも大切な公共の財産であり、私的に使用することは、法律や条例で禁止されています。
やむをえず使用する場合は、道路占用の許可が必要です。
このようなとき | ここへ |
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道路を掘削し給水管または配水管等を引き込むとき |
※国道7号の場合は、
※国道285号・県道・二級河川の場合は
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道路の法面を埋めて出口をつくるとき | |
河川、水路を横断して出入口(橋などの構造物)をつくるとき |
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道路を一時的に使用するとき |
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※河川は箇所によって県と町に管理が分かれているため、事前にお問い合わせください。
お問い合わせ
産業課 環境整備班
Tel:018-874-4420 E-Mail:kankyou@town.akita-ikawa.lg.jp