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町税の主なもの

ページID:0001415 更新日:2025年8月12日更新 印刷ページ表示

 総務課 税務班 Tel874-4414 有線 4500

表1
種別 納税義務者 備考
町県民税
  • 1月1日現在、町内に住所があり、前年に所得があった方
  • 町内に事務所、事業所、家屋敷を所有しており、住所がない方
税額は、前年の収入をもとに所得に応じて算出されますので、毎年3月15日までに申告書を提出してください。ただし給与収入のみで年末調整されている方、公的年金のみの方、所得税の確定申告をした方は申告の必要はありません。
固定資産税
  • 1月1日現在、町内に土地、家屋、償却資産(事業用)を所有する方
固定資産台帳は、毎年4月1日から第1期納期限(5月末)まで縦覧期間があります。
軽自動車税
  • 4月1日現在、バイクや軽自動車を所有しており、町内に定置場所がある方
車体をスクラップ・譲渡等した場合、すぐに届出してください。届出先・必要書類等は税務に関する届出をご覧ください。
国民健康保険税
  • 世帯主の方に世帯全員分が賦課されることになります。

医療分・支援分・介護分の合算額が、1年分の税額となります。年税額は賦課限度額を超えることはありません。
(40歳未満あるいは65歳以上の方がいる世帯には、介護分は加算されません。)

* 喫煙者の皆様へのお願い
たばこは井川町内でお買い求めください。
※たばこ販売数に応じた金額が、たばこ税として町の収入となります。

確定申告について

 毎年2月中旬から3月中旬にかけて住民税申告相談会場を開設しております。所得税の確定申告が必要な方は同時に税務署への申告書も作成されますので、期間中に申告会場へお越しください。
 申告の日程等については12月以降に町の広報誌や全戸配布するパンフレットでお知らせします。申告を元に翌年度の町県民税を計算しますので忘れずに申告してください。
 納付した国民健康保険税や、介護保険料、国民年金保険料は住民税及び所得税の控除対象となりますので、期限を守り納付しましょう。​

主な税金の納期限

表2
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
町県民税普通徴収     全期                  
    1期   2期   3期   4期      
固定資産税   全期                    
  1期   2期   3期   4期        
軽自動車税   全期                    
国民健康保険税       1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期  
町県民税給与特別徴収 あなたが勤務している会社が毎月の給与から町県民税を差し引いて、勤務先があなたに代わって町に納めていただく方法です。年税額を12カ月に分けて納付し、給与から差し引いた翌月10日が納期限となります。
町県民税年金特別徴収 65歳以上の方で介護保険料が年金から特別徴収されている方が対象で、年金所得に係る税額分について年金事務所などが年金から差し引いて、年金支給月の末日までに納めます。
国民健康保険税特別徴収 加入者全員が65歳以上74歳未満の世帯で、かつ、世帯主が介護保険料の特別徴収該当者が対象となります。年金事務所などが年金から差し引いて、年金支給月の末日までに納めます。

※納期限は月末の最終日です。最終日が土曜・休日の場合は次の平日となります。
※納税は国民の義務です。納付期限を守って納めましょう。