ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

税務に関する届出

ページID:0001416 更新日:2025年8月12日更新 印刷ページ表示
表1
このようなとき ここへ 届出に必要なもの 備考

125cc以下のバイクや小型特殊自動車の購入、譲受、廃車、譲渡などをするときや転入出するとき

  • 税務会計課 税務班
     Tel874-4414
     有線4500
(購入する場合)
  • 販売証明書
(譲受する場合)
  • 譲渡証明書
  • 旧所有者の廃車証明書
(廃車・譲渡・転出する場合)
  • 標識
  • 標識交付証明書

(転入する場合)

  • 転出した市区町村で発行した廃車証明書
別世帯への名義変更はできません。廃車をしていただき、新規に登録をしていただきます。
125ccを越えるバイクの購入、譲受、廃車、譲渡などをするときや転入出するとき 国土交通省東北運輸局
秋田運輸支局
 Tel863-5811
検査:登録関係案内
Tel050-5540-2012
​事由により異なります。届出先へお問合せください。 名義変更及び住所変更には、新住民票(マイナンバーなし)が必要です。
三輪・四輪の軽自動車の購入、譲受、廃車、譲渡などをするときや転入出するとき 全国軽自動車協会連合会
秋田事務所
 Tel018-896-6811
同上 同上
​固定資産の所有者が死亡したとき 税務会計課 税務班
 Tel874-4414 
 有線4500
  • 相続人代表者指定届出
    書兼固定資産現所有者
    申告書
相続登記が完了するまでの間、相続人を代表して納税通知書を受領する方、納税義務者(現に所有する者)となる方を指定していただくものです。
なお、この届出は固定資産税に関する手続きですので、相続による所有権移転登記とは何ら関係ありません。
家屋を取り壊したとき 税務会計課 税務班
 Tel874-4414 
 有線4500
  • 滅失届
家屋の全部または一部を取り壊したときは、年内に『家屋滅失届』を提出してください。
なお、登記済の建物を取り壊した場合は、法務局で滅失登記の手続きが必要となります。
未登記家屋の名義を変更するとき 税務会計課 税務班
 Tel874-4414 
 有線4500
  • 未登記家屋所有者変更届
    (売買・贈与による場合)
  • 契約書の写しまたは新旧所有者の実印・印鑑証明書
    (新所有者の住民票が井川町にない場合)
  • 新所有者の住民票もしくは身分証明書の写し
この届出は固定資産税に関する手続きですので、相続による所有権移転登記や相続税とは何ら関係ありません。
登記済の固定資産の名義等を変更するとき 秋田地方法務局
登記部門
 Tel018-862-1174
相続、売買等、事由により異なります。秋田地方法務局へお問い合わせください。