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税に関する届出
| このようなとき | ここへ | 届出に必要なもの | 備考 |
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125cc以下のバイクや小型特殊自動車の購入、譲受、廃車、譲渡などをするときや転入出するとき |
税務会計課 税務班 |
(購入する場合)
(転入する場合)
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別世帯への名義変更はできません。廃車をしていただき、新規に登録をしていただきます。 |
| 125ccを越えるバイクの購入、譲受、廃車、譲渡などをするときや転入出するとき | 国土交通省東北運輸局 秋田運輸支局 電話 018-863-5811 検査:登録関係案内 電話 050-5540-2012 |
事由により異なります。届出先へお問合せください。 | 名義変更及び住所変更には、新住民票(マイナンバーなし)が必要です。 |
| 三輪・四輪の軽自動車の購入、譲受、廃車、譲渡などをするときや転入出するとき | 全国軽自動車協会連合会 秋田事務所 電話 018-896-6811 |
同上 | 同上 |
| 固定資産の所有者が死亡したとき | 税務会計課 税務班 電話 018-874-4414 有線 4500 |
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相続登記が完了するまでの間、相続人を代表して納税通知書を受領する方、納税義務者(現に所有する者)となる方を指定していただくものです。 なお、この届出は固定資産税に関する手続きですので、相続による所有権移転登記とは何ら関係ありません。 |
| 家屋を取り壊したとき | 税務会計課 税務班 電話 018-874-4414 有線 4500 |
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家屋の全部または一部を取り壊したときは、年内に『家屋滅失届』を提出してください。 なお、登記済の建物を取り壊した場合は、法務局で滅失登記の手続きが必要となります。 |
| 未登記家屋の名義を変更するとき |
税務会計課 税務班 |
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この届出は固定資産税に関する手続きですので、相続による所有権移転登記や相続税とは何ら関係ありません。 |
| 登記済の固定資産の名義等を変更するとき | 秋田地方法務局 登記部門 電話 018-862-1174 |
相続、売買等、事由により異なります。秋田地方法務局へお問い合わせください。 |

