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開示決定等に不服があるとき(審査請求)

ページID:0001444 更新日:2025年8月12日更新 印刷ページ表示

井川町の実施機関が、行政文書の開示請求や、保有個人情報の開示請求等に対して行った決定に対する審査請求についてご説明します。開示決定等以外の処分に対する審査請求については、当該処分を行った担当課にお問い合わせください。

開示決定等に不服があるときには、3か月以内に審査請求ができます。

  • 行政文書の開示請求や、保有個人情報の開示請求等に関して、井川町の実施機関が行った開示決定等に不服があるときには、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して審査請求をすることができます。
  • 審査請求は、開示決定等があったことを知った日(通常、通知書を受領した日)の翌日から起算して3か月以内に、開示決定等を行った実施機関あてに行います。
  • 審査請求を受けた実施機関は、井川町情報公開審査会又は井川町個人情報保護審査会へ諮問し、審査会から答申を受けた上で、審査請求に対する裁決を行います。ただし、実施機関において、全部開示(・全部訂正・利用全部停止)ができると判断した場合や、そもそも審査請求が不適法であった場合には、諮問をせずに裁決します。
  • その他の手段について(行政訴訟)
    行政事件訴訟法に基づき、井川町を被告として(実施機関の長が被告の代表者となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、上記の審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

開示決定等に係る審査請求の流れ

1 審査請求書の提出、実施機関の検討

審査請求を受けた実施機関は、審査請求書の形式審査をします。
形式が適法な審査請求について、実施機関は、審査請求人の主張の内容を検討した上で、全部開示等ができると判断したときには、審査請求を認容する裁決をします。
審査請求人の主張を検討してもなお、不開示・一部開示等を維持すべきと考えたときには、実施機関は、審査会に諮問し、答申を受けた上で裁決を行うことになります。

2 諮問、調査審議、答申

諮問をした実施機関は、審査請求人に対し、実施機関の弁明書を添えて、諮問をした旨を通知すると共に、反論書の提出を求めます。
審査請求人は、実施機関に反論書を提出できるほかに、審査会に主張書面を提出することができ、併せて、審査会に対する口頭意見陳述の申出をすることもできます。口頭意見陳述は、審査請求人から申出があった場合に実施します。ただし、審査会が必要ないと認めるときは実施しません。なお、審査会の審議は、個人情報が含まれますので、陳述も含めすべて非公開で行われます。
審査会は、請求対象の文書を実際に見分するほか、必要な調査審議を行った上で、実施機関に対し、原処分が妥当であるか否かを答申します。

3 答申を受けた実施機関による裁決

実施機関は、答申を尊重して裁決を行い、審査請求人に裁決書謄本を送付します。(審査請求人にも、参考として答申の写しが送付されます。)

審査請求書の様式について

様式に定めはありませんが、行政不服審査法の規定に基づき、下記についてA4サイズの任意の用紙に記載して作成してください。

記載事項

  • 審査請求の年月日
  • 審査請求人の氏名及び住所又は居所
  • 代理人(法定代理人、任意代理人)により審査請求する場合は、これに加えて代理人の氏名及び住所も記載してください。
  • 法人等の名義で審査請求する場合は、代表者等の職名・氏名及び住所となります。
  • 審査請求に係る処分
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 実施機関による教示の有無及びその内容

添付書類

  • 代理人により審査請求する場合 - 代理権を証明する書類
  • 法定代理人の場合は、戸籍の謄本等で、法定代理関係が分かる記載のあるもの
  • 任意代理人の場合は、本人からの委任状
  • 法人等が審査請求する場合 - 代表者等の資格を証明する書類
  • 法人の場合には、法人登記簿の謄本等
  • 法人格を有しない社団・財団の場合には、規約及び代表者を選任した記録のある総会議事録等
  • 証拠となる資料など

審査請求人の主張を補強する資料などがあれば、御自由に提出していただけます。

審査請求書の提出窓口について

開示決定等に係る審査請求書は、1通を、郵送又は窓口に提出してください。提出先は、開示決定等を行った実施機関宛てになります。
※提出された書類は返却しませんので、控えが必要な方はご自身で用意してお持ちください。

審査請求の提出窓口

表1

実施機関

提出窓口

町長(公営企業管理者の権限を行う町長を含む。)

井川町役場総務課総務班
〒018-1596秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1
Tel:018(874)4411 Fax:018(874)2600

議会

井川町議会事務局
〒018-1596秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1
Tel:018(874)4425 Fax:018(874)2600

教育委員会

井川町教育委員会事務局
〒018-1596秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口79-2
Tel:018(874)4424 Fax:018(874)2924

監査委員

井川町議会事務局
〒018-1596秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1
Tel:018(874)4425 Fax:018(874)2600

農業委員会

井川町農業委員会事務局
〒018-1596秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1
Tel:018(874)4419 Fax:018(874)2600

固定資産評価審査委員会

井川町固定資産評価審査委員会事務局(総務課内)
〒018-1596秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1
Tel:018(874)4411 Fax:018(874)2600