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行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審理員候補者名簿について

ページID:0001479 更新日:2025年8月12日更新 印刷ページ表示

行政不服審査法第17条において規定する審理員となるべき者の名簿は、次のとおりです。

審査請求があったときは、この名簿の中から審査請求があった事件に関与していない職員であって、かつ、法9条2項各号に該当しない職員を、町長が審理員として指名します。
なお、法9条1項ただし書きの規定により、教育委員会や農業委員会等の合議制の機関に対して審査請求を行う場合は、審理員の指名を行わないことになっています。

審理員候補者名簿

(令和6年8月1日現在)

表1

番号

職名

備考

1

課長の職にある職員

 

2

その他町長が指名した職員