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国民健康保険

ページID:0001545 更新日:2025年8月12日更新 印刷ページ表示

 

加入する方

 勤務先の保険に加入している方や他の健康保険に加入している方、生活保護を受けている方等以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。

主な届け出

国民健康保険に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に届け出を行ってください。

表1

このようなとき

必要なもの
国民健康保険に加入するとき

他市町村から転入したとき

  • 転出証明書(転入手続きを行ってください)

職場の健康保険をやめたとき

  • 職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失)

子どもが生まれたとき

  • 両親どちらかの「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」等

生活保護を受けなくなったとき

  • 保護廃止決定通知書
国民健康保険を脱退するとき 他市町村に転出するとき
  • 「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」等
  • 限度額標準負担額減額認定証(所持している方のみ)
職場の健康保険に加入したとき
  • 加入した資格情報のお知らせまたは資格確認書
生活保護を受けるようになったとき
  • 「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」等
  • 保護開始決定通知書

死亡したとき

  • 「資格確認書」をお持ちの方
その他のとき

住所、氏名、世帯主が変わったとき

  • 「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」等

世帯を分けたとき
世帯を一緒にしたとき

  • 「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」等

資格確認書を紛失したとき

  • 本人確認できるもの(運転免許証等)

主な給付

表2
項目 内容

出生育児一時金

国民健康保険に加入している方が出産した場合、かかった費用の一部を医療機関に支払う代理受領制度があります。
葬祭費 国民健康保険に加入している方が死亡したとき、葬儀を行った方に対し、5万円を給付します。
高額医療費

医療費の一部負担金が下記の限度額を超えたとき、申請により超えた分の払い戻しが受けられます。(高額医療費の支給)

また、資格確認書を利用している方(要申請)は医療機関へ「限度額適用認定証」(住民税非課税の方は、「限度額適用食事療養標準負担額減額認定証」)を提示することにより、病院や薬局窓口での支払いが限度額までとなります。

なお、マイナ保険証を利用している方は、上記の認定証は不要で、病院や薬局窓口での支払いが自己負担限度額となります。

※入院又は、外来で高額の負担が予想される場合は、役場窓口に相談してください。

●70歳未満の方
所得要件 区分

1ヶ月の限度額
3回目まで

4回目からの限度額
☆1

所得が901万円を超える

(ア)

252,600円 +

 医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

140,100円

所得が600万円を超え901万円以下

(イ)

 167,400円 +

 医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

93,000円

所得が210万円を超え600万円以下

(ウ)

80,100円 +

 医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

44,400円

所得が210万円以下住民税非課税世帯除く

(エ) 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 (オ) 35,400円 24,600円

   なお、1世帯で同じ月内に一部負担金を21,000円以上支払った場合が複数あり、その合計額が限度額を超えたとき、その分が支給されます。(世帯合算)

●70歳以上の方
所得区分

入院及び世帯の限度額(月額)

1ヶ月の限度額
3回目まで

4回目からの限度額
☆1
現役並み所得者Iii
(課税所得690万円以上)
252,600円 +
 医療費が842,000円を超えた場合は、
 その超えた分の1%
140,100円
現役並み所得者Ii
(課税所得380万円以上)
167,400円 +
 医療費が558,000円を超えた場合は、
 その超えた分の1%
93,000円
現役並み所得者I
(課税所得145万円以上)
80,100円 +
 医療費が267,000円を超えた場合は、
 その超えた分の1%
44,400円
所得区分 外来+入院(世帯単位)
外来(個人単位)☆2 1ヶ月の限度額
3回目まで
4回目からの限度額
☆1
一般
(課税所得145万円未満等)
18,000円 57,600円 44,400円
低所得Ii 8,000円 24,600円
低所得者I 8,000円 15,000円

☆1 ◎過去12ヶ月間に4回以上高額医療費の支給を受けるときは、4回目から限度額が下がります。70歳未満の方や、現役並み所得者I・Ii、低所得者I・Iiの方が入院したとき「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、入院時の医療機関窓口での支払いが限度額までとなります。資格確認書をお持ちの方は、入院が決まったら申請してください。

(69歳以下)国民健康保険限度額適用・食事標準負担減額認定申請書 [PDFファイル/82KB]

(70歳以下)国民健康保険限度額適用・食事標準負担減額認定申請書 [PDFファイル/82KB]

☆2 ◎年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です(低所得者I・Iiだった月の外来の自己負担額も対象です)。

療養費

コルセットや治療用装具を作った場合に、保険証、医師の証明書、領収書、世帯主の預金通帳、印鑑を持参のうえ町民生活課においでください。

療養費支給申請書 [PDFファイル/79KB]

交通事故等の被害者となった場合

交通事故等第三者(加害者)の行為により負傷した場合は、以下の書類をご提出ください。

第三者行為による傷病届 [PDFファイル/103KB]

事故発生状況報告書 [PDFファイル/117KB]

同意書 [PDFファイル/93KB]

人身事故証明書入手不能理由書 [PDFファイル/206KB]

交通事故など第三者(加害者)の行為により国保の被保険者が負傷をし、その治療に国保の保険を使う場合は、保険者(井川町)への届出が法令により義務づけられています。

※ 届出書類の作成については、関与する各損害保険会社等が支援することになっておりますので、担当する損害保険会社にご相談されることをお勧めします。
※ 被害者と加害者が示談していたときは、その医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談は慎重にしてください。(示談成立の場合は、示談書の写しを井川町役場町民生活課に提出してください。)
※ 飲酒運転や無免許運転などの法令違反の場合は、健康保険は使えません。

国民健康保険税

 国民健康保険税は、次の方法により世帯単位で計算された額を、世帯主が納付義務者となり納めます。

表3
世帯の
年間
保険税額
1
医療分
(1)所得割額(前年所得に応じて計算)
(2)均等割額(国民健康保険の加入者に応じて計算)
(3)平等割額(一世帯当たりいくらと定額で計算)
2
後期高齢者医療支援金分
(1)所得割額(前年所得に応じて計算)
(2)均等割額(国民健康保険の加入者に応じて計算)
(3)平等割額(一世帯当たりいくらと定額で計算)

3
介護納付金分

(40歳以上65歳未満)

(1)所得割額(前年所得に応じて計算)
(2)均等割額(国民健康保険の加入者に応じて計算)
(3)平等割額(一世帯当たりいくらと定額で計算)
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