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福祉医療(医療費助成制度)

ページID:0001549 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

 福祉医療制度とは、乳幼児(未就学児)及び小中高生等を養育する家庭、ひとり親家庭の児童生徒等、高齢身体障害者及び重度心身障害(児)者を対象とし、心身の健康保持と生活の安定をはかるため、医療保険適用となる医療費における自己負担額を助成する制度です。この制度に係る費用は県と町が負担しています。

受給資格

表1
区分 対象内容 所得制限
乳幼児(未就学児)及び小中高生等 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

なし

(所得の確認が必要となります)

ひとり親家庭の児童生徒等 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童生徒等

あり

(父、母、扶養義務者の所得額)

高齢者身体障害者

65歳以上の身体障害者手帳(4~6級)所持者

※被用者保険本人を除く

あり

(本人、配偶者、扶養義務者の所得額)

重度心身障害(児)者 身体障害者手帳(1~3級)または療育手帳(A)所持者、精神障害者福祉手帳(1級)所持者のうち自立支援医療(精神通院)の支給を受けている者

被用者保険本人のみあり

(本人、配偶者、扶養義務者の所得額)

 所得基準は、扶養人数、配偶者特別控除、医療費控除等により算出され、制限基準額内であるか調査し、該当であれば「福祉医療費受給者証」が交付されます。(申請が必要ですので町民生活課で手続きをしてください。)

 県内の医療機関では医療保険適用分の自己負担額を支払うことなく診療が受けられます。ただし、県外の医療機関で受診、医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を購入、やむを得ず受給者証を提示しないで医療を受診したときなどは福祉医療制度が適用されませんので、この場合は領収書と印鑑、通帳等振込先口座がわかるものを持参し、町に申請手続きをすることで払い戻しを受けることができます。

福祉医療費支給申請書 [PDFファイル/111KB]

主な届け出

次に該当する方は、14日以内に届け出を行ってください。

表2
このようなとき 必要なもの
出生したとき 「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」等
他市町村から転入したとき 「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」等、所得証明書(福祉用)
他市町村へ転出するとき 受給者証
死亡したとき 受給者証
町内で転居するとき 受給者証
受給者証を紛失したとき 「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」等
健康保険を変更したとき 受給者証、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」等
身障手帳または療育手帳、精神障害者手帳及び自立支援医療受給者証を取得及び変更したとき 受給者証、身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証
生活保護を受けるとき 受給者証
生活保護を受けなくなったとき 「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」等
氏名を変更するとき 受給者証、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」等
母子家庭または父子家庭になったとき 受給者証、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」等
母子家庭または父子家庭でなくなったとき(婚姻等) 受給者証、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」等

 

変更届書 [PDFファイル/68KB]

再交付申請書 [PDFファイル/67KB]

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