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「井川町議長・行政委員会等の権限に属する事務の補助執行に関する規則」の制定について
当町では、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、町長と
- 議長
- 教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会(以下「行政委員会等」という。)
との間で協議を行い、議長と行政委員会等の権限に属する下記の事務について、町長の補助機関である職員が補助執行することとする規則を制定しました。
※補助執行とは~権限は法令等で規定された組織に位置づけられたまま、事務の執行を補助執行先に行わせること。
従来は、行政委員会等に情報開示請求をしたり、審査請求書を提出する際には、請求する行政委員会等に直接提出する必要がありました。
令和7年4月1日以降は、原則「町長部局(窓口:役場総務課)」にて一元的に事務処理しますので、町長部局の窓口にご提出ください。
※従来通り、各行政委員会等に直接提出することもできます。
町長の補助機関である職員に補助執行させる事務
区分 | 補助執行させる事務 |
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井川町情報公開条例(平成10年井川町条例第8号。以下「条例」という。)に関する事務 |
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個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に関する事務※議会は「井川町議会の個人情報の保護に関する条例」 |
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規則、協議書
規則の条文、協議書を公開しています。
井川町議長の権限に属する事務の補助執行に関する規則 [PDFファイル/83KB]
井川町行政委員会等の権限に属する事務の補助執行に関する規則 [PDFファイル/92KB]
町長と議長との事務執行に関する協議書 [PDFファイル/346KB]
町長と教育委員会との地方自治法第180条の7の規定に基づく協議書 [PDFファイル/384KB]
町長と選挙管理委員会との地方自治法第180条の7の規定に基づく協議書 [PDFファイル/392KB]
町長と監査委員との地方自治法第180条の7の規定に基づく協議書 [PDFファイル/378KB]